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採用時の年齢制限について

著者 ドラゴンズ66 さん

最終更新日:2008年10月05日 20:18

平成19年10月より採用時の年齢制限が、例外の場合を除いて認められなくなりました。

ハローワークに求人依頼する場合は、年齢制限をする場合の理由の明記が必要です。

しかしながら、実態としては人材紹介会社を通した募集の場合は、平成19年10月以前と変わらない年齢制限を行う会社が多いと取引のある紹介会社の方が話していました。

実際には年齢制限の例外事項に当たらない場合(例:単に社風として、課長ー部長間で7歳以上の差を設けたい時)に年齢制限を設けるのは、人材紹介会社を通した求人の場合は許されるのでしょうか?


参考リンク:
http://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf

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Re: 採用時の年齢制限について

著者MASA-YANさん

2008年10月05日 23:30

こんばんは

人材紹介会社でも年齢制限はできないはずですよ。
この問題は、どこの企業も頭を痛めている問題です。
実際に採用に関して、なかなか年齢制限をできないという
のは、企業にとっては非常に大きな問題です。
ただ、紹介会社の場合には、まずは紹介会社の方で面接を
行い選考してくれますので、ある程度の要望は聞いてくれる
という考え方だと思います。

いわゆる暗黙の了解というやつで、うまくやってくれる
という考え方だと思います。


> 平成19年10月より採用時の年齢制限が、例外の場合を除いて認められなくなりました。
>
> ハローワークに求人依頼する場合は、年齢制限をする場合の理由の明記が必要です。
>
> しかしながら、実態としては人材紹介会社を通した募集の場合は、平成19年10月以前と変わらない年齢制限を行う会社が多いと取引のある紹介会社の方が話していました。
>
> 実際には年齢制限の例外事項に当たらない場合(例:単に社風として、課長ー部長間で7歳以上の差を設けたい時)に年齢制限を設けるのは、人材紹介会社を通した求人の場合は許されるのでしょうか?
>
>
> 参考リンク:
> http://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html
>
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf

Re: 採用時の年齢制限について

著者ドラゴンズ66さん

2008年10月06日 02:12

著者MASA-YAN さん、こんばんは

実は紹介会社1社で問題が発生したそうです。

もちろん、応募者本人A氏とは当社のいかなる人物も接触していませんが、応募者本人A氏が求人情報をWebで拝見した上で応募したところ、紹介会社で2つの以下の追加条件をメールで知らせて「応募できない」と通知したところ、本人が激怒したそうです。

1)会社の組織構成上、39歳までで年齢を抑制している。
(直属上司との間に7年程度の年齢差を設けたい)
2)応募者の職種はマーケティングだが、過去直近の5年程度は、300名以上の外資系IT会社で「マーケティング専任」として仕事をしてきた方を希望していて、「セールス」と兼任の場合は経験が15年でも紹介できない。


本人はそれぞれに対して反論してきたそうです。

1)年齢制限が厚生労働省の言う「例外事項」に当たるような会社とは思えない。採用企業は新卒の定期採用をしているわけではない。

3号のイには該当しないケースではないか?
(サイトから抜粋:職務経験を付している場合×
「40歳未満の方を募集(□□業務の経験のある方)」)


3号のロにも該当しないケースではないか?
(厚生労働省『職業分類』の小分類若しくは細分類又は総務省『職業分類』の小分類 にもあたらない。

キャリア採用のみの会社で、「技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種(※1)の特定の年齢層(※2)において労働者数が相当程度少ない(※3)」自体が発生しるわけがない。


2)「専任」と「兼任」でもマーケティングの経験者という点では変わらず、この足切りは理不尽で単なる屁理屈。




と主張しているそうです。また、本人は外国での生活経験が長く、現地では年齢制限を社員応募に加えること自体が禁止されており、外資系といえども日本での実態に驚いているそうです。

また、同じ人材会社での他の応募者の他社応募の例ですが、年齢制限と国外での転職回数で足切りをしようとしたところ、応募者B氏が激怒して再検討の結果、応募させて面接までは持ち込んだそうです。

こういうことが発生すると紹介会社を使う意味がなくなってきますが、紹介会社での足切りに抗議している候補者について、念のため当社で1次面接をしようかと思い始めました。

とはいうものの、

3)当社で面接してしまうと、人材紹介会社で書類選考してもらっている意味がなくなる。
4)一方で、「人材紹介会社による書類選考が正しく行われて、当社にとって有益になりそうな候補者が必要以上に落とされてはい無いか?」を確認する機会にはなる。

と、2つの相反する考えがあります。

皆さんの会社では、この場合、どう進められますか?






> 人材紹介会社でも年齢制限はできないはずですよ。
> この問題は、どこの企業も頭を痛めている問題です。
> 実際に採用に関して、なかなか年齢制限をできないという
> のは、企業にとっては非常に大きな問題です。
> ただ、紹介会社の場合には、まずは紹介会社の方で面接を
> 行い選考してくれますので、ある程度の要望は聞いてくれる
> という考え方だと思います。
>
> いわゆる暗黙の了解というやつで、うまくやってくれる
> という考え方だと思います。
>
>
> > 平成19年10月より採用時の年齢制限が、例外の場合を除いて認められなくなりました。
> >
> > ハローワークに求人依頼する場合は、年齢制限をする場合の理由の明記が必要です。
> >
> > しかしながら、実態としては人材紹介会社を通した募集の場合は、平成19年10月以前と変わらない年齢制限を行う会社が多いと取引のある紹介会社の方が話していました。
> >
> > 実際には年齢制限の例外事項に当たらない場合(例:単に社風として、課長ー部長間で7歳以上の差を設けたい時)に年齢制限を設けるのは、人材紹介会社を通した求人の場合は許されるのでしょうか?
> >
> >
> > 参考リンク:
> > http://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html
> >
> > http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf

Re: 採用時の年齢制限について

著者MASA-YANさん

2008年10月06日 23:54

ピカチュウ 様

こんばんは

紹介会社で問題が発生したということですが、御社にとって
それは問題なのでしょうか?

年齢制限云々は、基本的に年齢制限をしてはいけないということが、決定しているわけですから、表向きは年齢制限を理
由に不採用することはできないわけですよね。それでもやは
り、年齢的な問題は、会社にとって大きな問題なわけです。

であるならば、この問題は、紹介会社がかたずける問題であ
り、御社には関係のないことです。なぜなら、御社はその紹
介会社に人材の紹介を依頼したのであって、その人材の面接
代行を依頼したのではないということです。

紹介会社が御社の要望を聞いて、それに伴う人材を探してく
る。それに対し、御社が採用するかどうかを決めるのであっ
て、紹介会社が行った面接のことを御社に堂々と話をしてく
るというのは、会社の機密を外部に漏らしているのと一緒で
はないでしょうか?

紹介会社は一度請け負った以上は、それに対して、面接を
するか否かはその紹介会社が決めること、御社はそれに伴い
紹介会社がオファーしてきた人に対し、面接をして採否を
決める。

この流れを守れなければ、紹介会社に依頼する意味はありま
せん。
それなら、御社が独自で募集をして面接をしたほうが良いの
ではないですか?御社が面接しても、おそらく紹介手数料は
とられると思いますよ。

逆に、応募者の情報をそんなに簡単に開示してしまう、その
紹介会社に関して私は、信用できません。

また、紹介業務を行うのに大変無責任に移ってしまうので
すが、いかがでしょうか?
年齢制限を理由に断るなんて、プロの紹介会社のやることで
はないと思います。

細かいなあと思った人は、問い合わせの時点で、面接に呼び
ませんか?そして、面接で判断しませんか?それで採否を決
めればいいのであって、年齢制限を理由に断るなんて聞いた
ことありません。紹介会社としていかがなものかと思います。
すみません。ちょっと過激すぎましたでしょうか?

私であれば、このような紹介会社はすぐに依頼を取り消して
ほかの紹介会社に変更します。

いかがでしょうか?

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