相談の広場
基本的な質問だと思いますが、教えて下さい。
以前、社員がケガをして、労災5号で処理をしました。
その後「病院を変更したので手続きして欲しい」と連絡がありました。
変更した病院が整骨院だったのですが、病院から7号(3)を出して下さいといわれました。
※病院は2つ目の病院であることを知っています。
この場合、作成する書類は労災7号(3)でいいのでしょうか??
前任者より労災6号が病院変更の用紙だと教わったのですが・・
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> 以前、社員がケガをして、労災5号で処理をしました。
> その後「病院を変更したので手続きして欲しい」と連絡がありました。
> 変更した病院が整骨院だったのですが、病院から7号(3)を出して下さいといわれました。
> ※病院は2つ目の病院であることを知っています。
> この場合、作成する書類は労災7号(3)でいいのでしょうか??
> 前任者より労災6号が病院変更の用紙だと教わったのですが・・
● ご承知の通り、病院変更の用紙は6号です。何回変わってもその都度6号です。
● その病院??は「整骨院」とのことなので、整骨院の場合は一般の病院・診療所と異なり「病院変更」の扱いではありません。
● 労災保険法により、柔道整復師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(3)「療養補償給付たる療養の費用請求書」に、所定の事項を記入したうえで、事業主及び診療を担当した医師等の証明を受けなければならない、としています。
● 建前の順序を言うと、1、医師の指示で「柔道整復師」から手当を受ける。2、被災労働者は、手当を受けた「柔道整復師」に療養費を支払い、領収書(事実上は様式第7号の裏)を貰う。3、それに医師の証明をして貰う。4、会社の証明をして貰う。5、労働基準監督署へ提出する。6、「柔道整復師」へ払った療養費を、労働基準監督署が被災労働者の預金口座へ振り込んで呉れる、と言うことです。
● 病院と「柔道整復師」の関係によっては、前述の順序を簡略化し、前もって会社の証明をした様式第7号を病院またはその「柔道整復師」に提出すれば、被災労働者は現金を支払わなくても済むようにしています。
労働基準監督署へは「柔道整復師」が出してくれ、被災労働者は療養費を現金で用意しなくても済みます。結果として、普通の病院・診療所で療養を受けたのと同じようになります。
● 今回は、その説明をしなかったと思われます。不当な扱いではなく、被災労働者の便宜を図ったことなので、それに従うことをお勧めします。
社会保険労務士 and 第1種衛生管理者 日高 貢
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