相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

病院変更が整骨院の場合

著者 ひとこと さん

最終更新日:2008年10月08日 15:45

基本的な質問だと思いますが、教えて下さい。

以前、社員がケガをして、労災5号で処理をしました。
その後「病院を変更したので手続きして欲しい」と連絡がありました。

変更した病院が整骨院だったのですが、病院から7号(3)を出して下さいといわれました。
※病院は2つ目の病院であることを知っています。

この場合、作成する書類は労災7号(3)でいいのでしょうか??

前任者より労災6号が病院変更の用紙だと教わったのですが・・

スポンサーリンク

Re: 病院変更が整骨院の場合

> 以前、社員がケガをして、労災5号で処理をしました。
> その後「病院を変更したので手続きして欲しい」と連絡がありました。
> 変更した病院が整骨院だったのですが、病院から7号(3)を出して下さいといわれました。
> ※病院は2つ目の病院であることを知っています。
> この場合、作成する書類は労災7号(3)でいいのでしょうか??
> 前任者より労災6号が病院変更の用紙だと教わったのですが・・
● ご承知の通り、病院変更の用紙は6号です。何回変わってもその都度6号です。
● その病院??は「整骨院」とのことなので、整骨院の場合は一般の病院・診療所と異なり「病院変更」の扱いではありません。
● 労災保険法により、柔道整復師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(3)「療養補償給付たる療養の費用請求書」に、所定の事項を記入したうえで、事業主及び診療を担当した医師等の証明を受けなければならない、としています。
● 建前の順序を言うと、1、医師の指示で「柔道整復師」から手当を受ける。2、被災労働者は、手当を受けた「柔道整復師」に療養費を支払い、領収書(事実上は様式第7号の裏)を貰う。3、それに医師の証明をして貰う。4、会社の証明をして貰う。5、労働基準監督署へ提出する。6、「柔道整復師」へ払った療養費を、労働基準監督署が被災労働者預金口座へ振り込んで呉れる、と言うことです。
● 病院と「柔道整復師」の関係によっては、前述の順序を簡略化し、前もって会社の証明をした様式第7号を病院またはその「柔道整復師」に提出すれば、被災労働者現金を支払わなくても済むようにしています。
  労働基準監督署へは「柔道整復師」が出してくれ、被災労働者は療養費を現金で用意しなくても済みます。結果として、普通の病院・診療所で療養を受けたのと同じようになります。
● 今回は、その説明をしなかったと思われます。不当な扱いではなく、被災労働者の便宜を図ったことなので、それに従うことをお勧めします。
 社会保険労務士 and 第1種衛生管理者 日高 貢

Re: 病院変更が整骨院の場合

著者ひとことさん

2008年10月14日 08:45

ご回答ありがとうございました!

とても解りやすく説明していただいたので理解することができました。

7号(3)を提出したいと思います。

本当にありがとうございました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP