相談の広場
期間限定で大学生のアルバイトを依頼していますが、その時の賃金から所得税は引くべきですか。1日2時間程度の仕事内容で時給制・月払いで月平均2万~3万円程度の支払いです。必ずするべき事とかありますか。
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こんにちは
契約期間が2ヶ月以内であれば、源泉徴収税額表の日額表の
丙欄が適用になります。日額の給与に対し、源泉が必要に
なる場合があります。
それ以上であれば、源泉徴収税額は甲欄か乙欄の摘要になり
ます。
甲欄の適用については、扶養控除申告書の提出が義務付けら
れていますので、それを面倒でも提出していただくことに
なります。それの提出がないと乙欄摘要となり、源泉徴収が
必要になります。
詳しくは国税庁のHPで、源泉徴収税額表を出してご確認
ください。
> 期間限定で大学生のアルバイトを依頼していますが、その時の賃金から所得税は引くべきですか。1日2時間程度の仕事内容で時給制・月払いで月平均2万~3万円程度の支払いです。必ずするべき事とかありますか。
特に3ヶ月以上の雇用で、収入が少ないと甲欄を摘要してあ
げたほうが、本人達は後で楽です。(確定申告必要ないので)
ただ、乙欄は気をつけなければいけません。
もし、その学生さんが、別にアルバイトを同時にしていて、
そちらの収入のほうが高い場合、御社に扶養控除申告書を
提出することは出来ません。(1事業所しか扶養控除は
認められていないので)
そのため、自動的に乙欄になります。
また、基本的に入社時に扶養控除申告書を提出していない人
については、乙欄課税していないと、御社が税務署から指摘
されますので、その辺はきちんとされたほうがよろしいかと
存じます。
すみません。前回簡単すぎましたので、付随事項をお送り致しました。
> 確認して、面倒でもきちんとすることにします。
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