相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
早速ですが、定款の改定について質問いたします。
以前、法務局へ問い合わせたところ、
登記内容を変更した際に、自分で変更部分を修正した改訂版を作成し、改定の日付を入れ、代表者の押印があるものを会社で保管すれば良く、公証役場の認証を得たり、法務局へ提出したりする必要はないと伺いました。
が、実際に届出書関係の書類を作成しているうちに、添付書類として定款の写しを求められる事が多く、登記内容の変更がなければ1年以上前の改訂版を添付する事になり、これで良いのかと不安になっています。
そこで質問ですが、
①法務局の方に言われた通りの改定版で、効力はあるのでしょうか?
②定款の改定時期は、登記内容に変更があったときだけで良いのでしょうか?
(定期的に日付を更新したりする必要はありませんか?)
毎回、手探りで手続きを行っております。
どうか宜しくお願い致します。
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Garimpeiroさん
早々にご回答をありがとうございます。
しいて言えば、取締役1名が任期途中で辞任したことだけで、登記に関する具体的な変更箇所はありません。
ですので、変更箇所がない場合は改訂版を作成する必要はないのかと思いまして質問させていただきました。
公証人の認証を得た定款には、設立時の取締役名や発起人名などが記載されているため、とりあえず取締役1名が辞任した時点で、その部分を削除した改訂版を作成し、改定の日付と代表取締役名を入れ代表者印を押印してみましたが、それで良いのか不安です。
無知な質問で申し訳ありません。
>時と場合によります。
> つまり何をどのように変更したかによって、異なります。
> 例
> ①称号のみの変更
> ②法人性格の変更(例:有限会社⇒株式会社)
> ③代表者・取締役等の変更
> ④本店所在地の変更
> ⑤支店の新設
>
> したがって、具体的にどこをどのように変更をしたかを質問に加えていただくと、回答しやすいです。
> 下記↓は例:
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-57172/?
> Garimpeiroさん
> 早々にご回答をありがとうございます。
>
> しいて言えば、取締役1名が任期途中で辞任したことだけで、登記に関する具体的な変更箇所はありません。
> ですので、変更箇所がない場合は改訂版を作成する必要はないのかと思いまして質問させていただきました。
>
> 公証人の認証を得た定款には、設立時の取締役名や発起人名などが記載されているため、とりあえず取締役1名が辞任した時点で、その部分を削除した改訂版を作成し、改定の日付と代表取締役名を入れ代表者印を押印してみましたが、それで良いのか不安です。
> 無知な質問で申し訳ありません。
>
>
> >時と場合によります。
> > つまり何をどのように変更したかによって、異なります。
> > 例
> > ①称号のみの変更
> > ②法人性格の変更(例:有限会社⇒株式会社)
> > ③代表者・取締役等の変更
> > ④本店所在地の変更
> > ⑤支店の新設
> >
> > したがって、具体的にどこをどのように変更をしたかを質問に加えていただくと、回答しやすいです。
> > 下記↓は例:
> > http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-57172/?
横から失礼します。
取締役が辞任しただけなら、通常は定款の記載内容を変更する必要はありません。
その方の辞任によって、取締役に欠員が出るのであれば、新たに取締役を選任して、変更登記をすればいいだけです。
あと、設立時の取締役の箇所の記載がどのようになっているのか分かりませんが、「設立時の取締役は●●」というものであれば、定款の変更は必要ないと思います。「当社の取締役は●●」というものであれば、定款の変更が必要だと思います。
あと定款の変更には、株主総会の特別決議が必要です(会社法第309条第2項第11号・第466条)。
ご記述のような「設立時の取締役名や発起人名などが記載されているため、とりあえず取締役1名が辞任した時点で、その部分を削除した改訂版を作成し、改定の日付と代表取締役名を入れ代表者印を押印」という方法は、株主総会の特別決議を経ていないのであれば、無効です(会社法違反)。
あと、法務局の方の説明は不十分のように思います。
確かに成立した会社の定款の変更は、公証人の認証や登記事項の変更がない限り法務局に提出する必要はありません(変更登記手続の際に定款の添付を求められます)。
しかし、定款の変更に株主総会の決議が必要である以上、変更を行った株主総会の議事録と変更された定款を一緒に保管するのが通常だと思います。
あと「登記内容を変更した際」だけでなく、定款の内容を変更する場合には、株主総会の決議が必要です。
なぜなら、定款には「会社の決算期」とか「取締役の人数」など登記事項でないものも含まれているからです。
定款の改正に期間とかの制限はありません。必要になったときに改正すればいいのです。
定款の写しが必要なときは、その時に一番新しい内容の定款(何年前のものであっても変更していないのであればそれ)に原本証明(原本に間違いない旨の記載と代表者の記名押印、提出した日の日付)をすればよいと思います。
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