相談の広場
先日、厚生労働省から、派遣抵触日以降の扱いについて通達がありました。その中で、抵触逃れのための一時的な(3か月だけの)就業条件の変更は許されないというような内容がありました。
2年前の改正では、そんな解釈はどこにも無かったように思います。改正の際には「3か月を超える期間が経過していれば、別の新たな派遣受け入れ・・・」ということで、それ以上の条件は無かったと思います。
いつ、変えられたのでしょうか?
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厚労省が指針で示した「派遣使用期間終了後、次に派遣を受け入れるまでの期間が3月以下の場合には、その期間は継続とみなす」
は、「3ヶ月を超えない期間」しかあいていなければ、同じ派遣労働者を受入れることができない、ということを示しているだけの、本来はネガティブな解釈が成り立つ指針です。
確かに条文だけを見れば、クーリング期間以上の期間をあければ再度派遣契約を結ぶ事自体に、違法性があるようには思えません。
が、「派遣という就業形態事態が不安定で、臨時的な要素の強いもので、3年間という期間その臨時的な措置を使用し、終了に至ったにも関わらず、再度臨時的な雇用があるというのなら、それは充分に継続的な雇用が有る」わけで、
「派遣期間リセットのためにクーリング期間を使用しているのが明らかな場合の直接雇用の期間は、出向にあたり、職安法44条違反の労働者供給事業になる」
というのが各監督省庁の見解でもあるようです。
派遣会社のなかには、この指針を逆手に取り(解釈が変わったのではなく、逆手に取る)
派遣期間の終了後、派遣先にいったん直接雇用させて、3カ月を超えた後に再び派遣に戻すことで、法の網を逃れようとする動きがあります。
厚労省は去る9月26日、全国の労働局に出した指針
「派遣終了後、新たな派遣を受け入れるまでの期間が3カ月以内の場合、継続的な派遣とみなす」
で、こうした行為を取り締まる方針です。
> 「この指針を逆手に取り・・・」という表現は、派遣業者からすれば「気に入らない。」と思います。
そうでしょう。
> 派遣業者は逆手にとるつもりなどはなく、当時は厚生労働省さえも、こういう解釈を許していたのが本当のところじゃないでしょうか?
解釈を許すも何も、前述のように、そちらの解釈はしていなかったと思います。
> ところが、一部の派遣業者が違法なことを平気でしていたり、日雇い派遣の問題も起こって、政府は規制強化の方向に転換した。
> よって、今になって解釈を変えた。
それは違う(と思う)。そういう解釈の仕方で脱法できるんだということに、問題が出てきて初めて気づいた、というのが正確なところでは。
行政としては迅速に対応する必要がある。でも(国会での)法改正審議は解散含みでいつになるか分からない、とりあえず行政通達だ、とこういう流れだと思うのですが。
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