相談の広場
まだまだ初心者の私です。
今度12月4日に定年を迎える方がいます。
誕生日の1週間前に有給休暇を使います。
会社側としては、どういう手続をすれば
いいでしょうか?
教えで下さい。
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◎ 今度12月4日に定年を迎える方がいます。誕生日の1週間前に有給休暇を使います。会社側としては、どういう手続をすればいいでしょうか?
● 有給休暇に関することだけのご質問と解釈してお答えします。その他の退職に伴う諸手続については、正確に漏れなくご承知と推察いたします。
もし退職に伴う他の諸手続に不明のことがあれば、項を改めてご質問下さい。
● 労働基準法の有給休暇の取得(使う)時季の指定は、労働者の自由意思によります。その時季に休まれると正常な事業の運営に支障を来すときは、会社は、時季の変更権があります。
● しかし、退職後は有給休暇を使うことはできないので、たとえ会社が困っても、会社は時季変更権を行使できません。
本人が希望した時季に有給休暇を使わさざるを得ません。
● ゆえに、会社は有給休暇をした日の賃金につき、通常労働した場合と同じ賃金を支払うだけで、他に特別な手続はありません。
就業規則に、有給休暇した場合に支払う賃金につき、他の合法な賃金規程があればそれに従います。
社会保険労務士 日高 貢
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