相談の広場
はじめまして。新人の総務担当者です。
教えていただきたいのですが、ある事業所のアルバイトスタッフが、採用から1ヵ月半で退職しました。そのとき理由としては、「思っていたよりも大変で、自分には無理」ということで会社にも迷惑をかけたので賃金は辞退します。ということを言ってきました。会社としては、人件費を抑えれれるという事で受理したいのですが、そのときに交わしておかないといけない書類はあるのでしょうか?誓約書など・・・。もしそのような誓約書の雛形があれば教えていただけないでしょうか?宜しくお願い致します。
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1か月半働けば、それなりの金額ですが全額辞退なのでしょうか?
もしそうならば賃金は労働の対価ですから、相手が辞退すると言っても支払うべきです。
>会社にも迷惑をかけたので
本当に損害があったなら、それを賠償として請求し、
実態はそれを減額した金額を支給することは可能です。
その場合には処分に対しての合意書を取った方が心配がないと思います。
細かく言えば、支給給与から勝手に相殺できないので、合意の中で、給与から支払うことも合意するべきと思います。
繰り返しますが、全く払わないことは大きな問題になると思います。 当人も今は不要といっても気持ちが変わる可能性があります。 労働の事実がある以上、それに対して支払わないことは道義的にも法的にも許されませんし、それを合法化する手段はありません。
賃金の支払(労働基準法 第24条)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
損害賠償や、相手が”自発的に”希望する金額での合意(実質減額)は可能とは思います。
その場合の合意書は、普通ないことですから、雛型はありません。安全をみれば行政書士など専門家のアドバイスがあった方が良いと思います。
こんにちは
外資社員さんの言うとおり、支払はしておいたほうが良いと
思います。
後になって、やはり給与をくださいと言うことにもなってし
ます場合もあります。
その人は、今は申し訳ないと思っていても、回りにはどんな
人がいるか分かりません。たいてい周りの人がたきつけて、
給与を支払ってくださいと言うことになってしまいます。
ご本人と良く話をして、支払すべきかと存じます。
現金にて支払っていたのであれば、銀行振り込みにするとか
色々方法はあると思いますので・・・
> 1か月半働けば、それなりの金額ですが全額辞退なのでしょうか?
> もしそうならば賃金は労働の対価ですから、相手が辞退すると言っても支払うべきです。
>
> >会社にも迷惑をかけたので
> 本当に損害があったなら、それを賠償として請求し、
> 実態はそれを減額した金額を支給することは可能です。
> その場合には処分に対しての合意書を取った方が心配がないと思います。
> 細かく言えば、支給給与から勝手に相殺できないので、合意の中で、給与から支払うことも合意するべきと思います。
>
> 繰り返しますが、全く払わないことは大きな問題になると思います。 当人も今は不要といっても気持ちが変わる可能性があります。 労働の事実がある以上、それに対して支払わないことは道義的にも法的にも許されませんし、それを合法化する手段はありません。
>
> 賃金の支払(労働基準法 第24条)
> 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
>
> 損害賠償や、相手が”自発的に”希望する金額での合意(実質減額)は可能とは思います。
> その場合の合意書は、普通ないことですから、雛型はありません。安全をみれば行政書士など専門家のアドバイスがあった方が良いと思います。
外資社員さん
HASSYさん
ご意見ありがとうございます。
ご意見を参考に、一応支払う方向で考えています。
お忙しいところ貴重なご意見ありがとうございました。
新人総務担当
> こんにちは
>
> 外資社員さんの言うとおり、支払はしておいたほうが良いと
> 思います。
>
> 後になって、やはり給与をくださいと言うことにもなってし
> ます場合もあります。
>
> その人は、今は申し訳ないと思っていても、回りにはどんな
> 人がいるか分かりません。たいてい周りの人がたきつけて、
> 給与を支払ってくださいと言うことになってしまいます。
>
> ご本人と良く話をして、支払すべきかと存じます。
> 現金にて支払っていたのであれば、銀行振り込みにするとか
> 色々方法はあると思いますので・・・
>
>
>
> > 1か月半働けば、それなりの金額ですが全額辞退なのでしょうか?
> > もしそうならば賃金は労働の対価ですから、相手が辞退すると言っても支払うべきです。
> >
> > >会社にも迷惑をかけたので
> > 本当に損害があったなら、それを賠償として請求し、
> > 実態はそれを減額した金額を支給することは可能です。
> > その場合には処分に対しての合意書を取った方が心配がないと思います。
> > 細かく言えば、支給給与から勝手に相殺できないので、合意の中で、給与から支払うことも合意するべきと思います。
> >
> > 繰り返しますが、全く払わないことは大きな問題になると思います。 当人も今は不要といっても気持ちが変わる可能性があります。 労働の事実がある以上、それに対して支払わないことは道義的にも法的にも許されませんし、それを合法化する手段はありません。
> >
> > 賃金の支払(労働基準法 第24条)
> > 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
> >
> > 損害賠償や、相手が”自発的に”希望する金額での合意(実質減額)は可能とは思います。
> > その場合の合意書は、普通ないことですから、雛型はありません。安全をみれば行政書士など専門家のアドバイスがあった方が良いと思います。
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