相談の広場
建物の建て替えを行なう場合(同じ土地),旧建物(昔からの所有物件)の簿価は費用として処理しても問題ないと思いますが,その取壊費用について,修繕費として処理しても良いでしょうか,それとも付随費用として新建物の取得価額に算入する必要があるのでしょうか。
スポンサーリンク
新建物の取得価額に算入する必要はありません。
法人がその所有する資産を現実に取り壊した場合には、次の算式により計算した金額をその取り壊しの日の属する事業年度の損金に算入します。(基本通達7-7-1)
{(固定資産の除却又は取壊し直前の帳簿価額)-(除却又は取り壊した固定資産の廃材等の除却又は取壊し日現在における価額)}+(固定資産の除却等に要した費用の額)=損金算入額
になります。修繕費ではなく、(帳簿価額ー処分価額)を「除却損失」
取壊費用を「除却費用」でいかがですか。
又は、どちらかの科目を使う。
--------------------------------------------------------------
<参考>法人税基本通達逐条解説を参考にしています。
また
はじめから土地利用目的で建物付土地を購入した場合
その建物を取り壊す場合は、建物の帳簿価額等は土地の帳簿価額に含めることになります。
(基本通達7-3-6)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]