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労務管理

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職員の配偶者の収入について

著者 あろめ さん

最終更新日:2008年10月22日 20:53

昨年の年末調整時に平成19年の配偶者特別控除申告書が提出され配偶者特別控除を行いました。

健康保険被扶養者調書提出に際し、収入確認書類を求めたところ、源泉徴収票が無いとのことでしたので、非課税分の収入も確認できればとの考えから、収入証明書(課税・非課税のそれぞれの収入ごとに記入できる様式)を渡し、提出してもらうようにお願いしました。中々提出されなかったため、課税(非課税)証明書を取ってもらうようお願いしたところ、取れなかったとのこと。会社が給与支払報告書を提出していないようでした。

それどころか、給与明細源泉徴収票についてももらっていないとのことでした。

最終的には収入証明書が提出されました。それには、(様式として報酬か給与かを選ぶようになっていたのですが)、「給与として上記金額を支払った」旨、会社が証明しています。

その収入証明書に記載された課税収入額と申告書記載の収入額に差があり、控除額が変更となることから、年末調整の再調整を行いました。

職員の話によると、その雇い主の指示に従い職務に従事しており、雇用されていることは確かなようで、個人事業者には該当しないようです。

質問は、所得税の控除は、あくまで本人の申告に基づいて行われますが、その内容について疑問点があった場合に事業主はどこまで確認しなければいけないのかについてです。

どなたかご教示いただけないでしょうか。

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Re: 職員の配偶者の収入について

著者MASA-YANさん

2008年10月22日 23:40

こんばんは

その雇い主という人は、どのように給与を支払っているので
しょうか?基本的に給与を支払う者は給与所得者から所得税
を原泉徴収し納める義務があるはずです。たとえ、扶養
範囲内であっても、扶養控除申告書を提出させ、甲欄にて課
税をし、給与台帳を作成し、申告をすることが義務になって
いるはずです。であるならば、どんな形にせよ、源泉徴収票
ないのはおかしいし、給与明細も作っていないのは、非常に
問題であると思います。

所得税に関しては、その証明書に基づき再調整を実施すれば
良いと思います。それ以外に方法がなければ、それでやる以
外ありませんから・・・・

被扶養者認定の調書に関しては、その証明書が認められるか
どうかが問題です。




> 昨年の年末調整時に平成19年の配偶者特別控除申告書が提出され配偶者特別控除を行いました。
>
> 健康保険被扶養者調書提出に際し、収入確認書類を求めたところ、源泉徴収票が無いとのことでしたので、非課税分の収入も確認できればとの考えから、収入証明書(課税・非課税のそれぞれの収入ごとに記入できる様式)を渡し、提出してもらうようにお願いしました。中々提出されなかったため、課税(非課税)証明書を取ってもらうようお願いしたところ、取れなかったとのこと。会社が給与支払報告書を提出していないようでした。
>
> それどころか、給与明細源泉徴収票についてももらっていないとのことでした。
>
> 最終的には収入証明書が提出されました。それには、(様式として報酬か給与かを選ぶようになっていたのですが)、「給与として上記金額を支払った」旨、会社が証明しています。
>
> その収入証明書に記載された課税収入額と申告書記載の収入額に差があり、控除額が変更となることから、年末調整の再調整を行いました。
>
> 職員の話によると、その雇い主の指示に従い職務に従事しており、雇用されていることは確かなようで、個人事業者には該当しないようです。
>
> 質問は、所得税の控除は、あくまで本人の申告に基づいて行われますが、その内容について疑問点があった場合に事業主はどこまで確認しなければいけないのかについてです。
>
> どなたかご教示いただけないでしょうか。

Re: 職員の配偶者の収入について

著者tonさん

2008年10月23日 01:22

> 昨年の年末調整時に平成19年の配偶者特別控除申告書が提出され配偶者特別控除を行いました。
>
> 健康保険被扶養者調書提出に際し、収入確認書類を求めたところ、源泉徴収票が無いとのことでしたので、非課税分の収入も確認できればとの考えから、収入証明書(課税・非課税のそれぞれの収入ごとに記入できる様式)を渡し、提出してもらうようにお願いしました。中々提出されなかったため、課税(非課税)証明書を取ってもらうようお願いしたところ、取れなかったとのこと。会社が給与支払報告書を提出していないようでした。
>
> それどころか、給与明細源泉徴収票についてももらっていないとのことでした。
>
> 最終的には収入証明書が提出されました。それには、(様式として報酬か給与かを選ぶようになっていたのですが)、「給与として上記金額を支払った」旨、会社が証明しています。
>
> その収入証明書に記載された課税収入額と申告書記載の収入額に差があり、控除額が変更となることから、年末調整の再調整を行いました。
>
> 職員の話によると、その雇い主の指示に従い職務に従事しており、雇用されていることは確かなようで、個人事業者には該当しないようです。
>
> 質問は、所得税の控除は、あくまで本人の申告に基づいて行われますが、その内容について疑問点があった場合に事業主はどこまで確認しなければいけないのかについてです。
>
> どなたかご教示いただけないでしょうか。

こんばんわ。
横から失礼します。

確かに給与明細書、源泉徴収票は事業社・者には義務ですが
現実には明細書も源泉徴収票も何も無い所もあります。

本人申告のままで年末調整等を行うのが基本と考えますが確認手段としては

御社が税理士等に依頼されているようでしたら、税理士にお願いし、該当先に年末調整の関係で源泉徴収票の発行以来の連絡を入れてもらうのも方法です。(年末調整を自社で行うとしてもそれくらいは協力していただいては?)

その時には社員の方にも勤務先に連絡する事をお話ししておく必要があります。

また自社処理のみで依頼されていないようでしたら御自身で確認を取られてはいかがですか?

極端ですが社員さんが連絡を拒まれた時は控除額の計算ができない旨を説明して配偶者控除配偶者特別控除もせず、確定申告で対応していただくのも手かなと思います。

今までの経験では税理士さんが連絡すると対応してくれる事業社・者さんが多かったですよ。

確かに本人申告がベースですが、毎度毎度の年末調整再計算は手間と時間と労力の徒労ですよね。
本人にはただ書類を書くだけでは無く書類の重要性と意味、会社にとっての損失(再計算の間は通常の仕事ができませんからね)を説明し理解と対応を求めてはいかがでしょう。

ちょっと極論ですけど・・・。

Re: 職員の配偶者の収入について

著者あろめさん

2008年10月23日 23:16

早速にお答えいただきまして、ありがとうございます。

支払い方法については、職員の説明によれば、その月分の給与が口座に振り込まれるだけのようです。

事業主の源泉徴収義務については、確かにおっしゃるとおりですね。

ただ、それを行っていないかもしれない事業主に対して、第三者が確認をするのも何か違う気がして、そこまでしなくてはいけないのだろうかと悩んでおりました。

被扶養者調書の添付書類としては、収入証明で受付てもらいました。事前に収入証明でも大丈夫かと確認しましたので、認めてもらっていることと思います。

Re: 職員の配偶者の収入について

著者あろめさん

2008年10月23日 23:31

先ほどの返信は、MASA-YAN様宛で行っております。
お名前がなくて失礼いたしました。

この度は、ton様宛です。

ton 様

返信いただきまして、ありがとうございました。

税理士に依頼しているかどうか(おそらくしていないかとは思いますが)、経理担当課に確認してみます。

依頼していない場合は、気になれば直接確認するしか、やはり無いのでしょうね。
平成19年分については調整していますので、平成20年分はできませんというのも言いづらいですが、色々調べてみたら難しいことがわかったので、と理解を求めるしかないでしょうね。

今回の収入証明書を巡って、配偶者とその勤務先の事業主との関係が悪くなったようで、仕事があまり無くなったようなことを職員が言っておりました。

責任を感じる必要はないのかもしれませんが、あまり深入りすべきではないのかとも思います。

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