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賞与評定時に有給休暇取得を加味してもよい?

著者 tama111758 さん

最終更新日:2008年10月23日 22:06

私、人事評定者です。冬季賞与の個人業績評定をおこなうにあたって、質問があります。
有給休暇を目いっぱい取得している人に対して、会社に対する貢献不足を理由に評定を下げることは違法となるのでしょうか?
なにぶん、人を評価するのは初めてなのでよくわかっておりません。ご教授宜しくお願いいたします。

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Re: 賞与評定時に有給休暇取得を加味してもよい?

著者Mariaさん

2008年10月24日 01:06

> 私、人事評定者です。冬季賞与の個人業績評定をおこなうにあたって、質問があります。
> 有給休暇を目いっぱい取得している人に対して、会社に対する貢献不足を理由に評定を下げることは違法となるのでしょうか?
> なにぶん、人を評価するのは初めてなのでよくわかっておりません。ご教授宜しくお願いいたします。

違法です。
労働基準法では、年次有給休暇を取得したことを理由とする不利益な取り扱いを禁止しています。

【参考】
労働基準法第136条
 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(※上記の“第39条第1項から第3項”というのが年次有給休暇の規定になります)

以下のサイトもご覧になってみてください。

【参考】茨城労働局ホームページ内
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html

Re: 賞与評定時に有給休暇取得を加味してもよい?

> 私、人事評定者です。冬季賞与の個人業績評定をおこなうにあたって、質問があります。
> 有給休暇を目いっぱい取得している人に対して、会社に対する貢献不足を理由に評定を下げることは違法となるのでしょうか?
> なにぶん、人を評価するのは初めてなのでよくわかっておりません。ご教授宜しくお願いいたします。
私も有給休暇を取得したことによるマイナスは、情意考課の規律性では絶対に加味してはいけないと思います。しかし、成績効果では加味していいと認識しています。
考課がSABCDの5段階、考課期間が6ヶ月で
成績考課の基準が次のような場合
販売職で月に5件が標準(B)とし
S=39~
A=33~38
B=27~32
C=21~26
D=~20
の基準を作ってあるのなら、
有給休暇を20日取得したので)結果的に期間中25件しか取れなかったのであれば(C)評点をつけても良いと思います。
当たり前ですが(有給休暇を20日取得しても)39件以上であったなら(S)が付きますが・・・(^_^;)

Re: ありがとうございます

著者tama111758さん

2008年10月27日 12:52

やはり違法のようですね。
賞与の場合は会社側に評価の裁量権がかなりあると何かで聞いた記憶があり、もしかしてと思ったのですが。
気をつけます。ありがとうございました。

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