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秘密保持契約について

著者 chiyasu さん

最終更新日:2008年10月24日 19:34

まだ、立ち上げたばかりの会社です。
顧問である税理士事務所と秘密保持契約を結びたいと考えています。
ある程度詳細、具体的な契約書を作成したいのですが、どのような文書をいれればよいのかわかりません。
教えてください。

例えば、グループ会社であっても財務状況を漏洩しない・・・??(あたりまえですが・・・)

何もわからず、お恥ずかしいのですが教えていただけますか?

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Re: 秘密保持契約について

chiyasu さん、こんにちは。

秘密保持契約書は、契約の当事者同士内での秘密保持が一般的です。

その場合は、グループ会社への漏洩も秘密保持違反となります。
もし、グループ会社への漏洩を認める場合は、秘密保持の範囲を明記する必要があります。
(グループ会社の人が出向している場合も同じで、出向元へ言ってはいけないとなります)


秘密保持契約書の雛形はインターネットで「秘密保持契約書」で検索するといろいろと出てきますので、省略します。

ポイントは、以下のとおりです。
①秘密情報の範囲
  あまり細かく規定しない方が良いです。
  (業務で知り得た秘密情報とするのが多いです)
秘密保持の範囲
  第三者への開示や、再委託など
  事前承認を必要とする規定をつけると良いです。
③目的外利用の禁止
  当たり前ですが。。。
  ④の個人情報にも関連します。
④情報管理
  情報の廃棄、個人情報など

参考まで。

Re: 秘密保持契約について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年10月26日 11:38

まず、税理士には、税理士法により守秘義務が課せられています。(税理士法38条、54条参照)

法律により守秘義務が明記されていることから、余程のことがない限り、あえて秘密保持契約を結ぶ必要がないと思われます。

どうしても秘密保持を確約させたいのなら、顧問契約書において秘密保持義務を定めるのが良いといえます。

Re: 秘密保持契約について

著者外資社員さん

2008年10月27日 09:31

すでにコメントがついている通り、税理士は顧客に対する守秘義務を負っています。
守秘契約についても、すでにコメントがあるとおりと思います。

その上での、実際問題からのつけたりです。

機密保持において、実際に問題になるのは、その対象が何かです。 あなたが機密を守りたいものに対して、機密資料である旨の記載、または口頭でもその旨を伝える必要があります。 
これをやらない場合には、契約があろうが、守秘義務があろうが、機密が守られない危険があります。
財務資料のように、黙示で機密と判る場合にはともかく、それ以外の場合には どこまでが機密情報であるかを明示することは、開示する側の義務です。
それを怠ると、機密が守られない危険がありますので、ご注意下さい。

現場での問題の多くは、”何が機密情報であるか”について、相互に認識のずれがある場合です。

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