相談の広場
まだ、立ち上げたばかりの会社です。
顧問である税理士事務所と秘密保持契約を結びたいと考えています。
ある程度詳細、具体的な契約書を作成したいのですが、どのような文書をいれればよいのかわかりません。
教えてください。
例えば、グループ会社であっても財務状況を漏洩しない・・・??(あたりまえですが・・・)
何もわからず、お恥ずかしいのですが教えていただけますか?
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chiyasu さん、こんにちは。
秘密保持契約書は、契約の当事者同士内での秘密保持が一般的です。
その場合は、グループ会社への漏洩も秘密保持違反となります。
もし、グループ会社への漏洩を認める場合は、秘密保持の範囲を明記する必要があります。
(グループ会社の人が出向している場合も同じで、出向元へ言ってはいけないとなります)
秘密保持契約書の雛形はインターネットで「秘密保持契約書」で検索するといろいろと出てきますので、省略します。
ポイントは、以下のとおりです。
①秘密情報の範囲
あまり細かく規定しない方が良いです。
(業務で知り得た秘密情報とするのが多いです)
②秘密保持の範囲
第三者への開示や、再委託など
事前承認を必要とする規定をつけると良いです。
③目的外利用の禁止
当たり前ですが。。。
④の個人情報にも関連します。
④情報管理
情報の廃棄、個人情報など
参考まで。
すでにコメントがついている通り、税理士は顧客に対する守秘義務を負っています。
守秘契約についても、すでにコメントがあるとおりと思います。
その上での、実際問題からのつけたりです。
機密保持において、実際に問題になるのは、その対象が何かです。 あなたが機密を守りたいものに対して、機密資料である旨の記載、または口頭でもその旨を伝える必要があります。
これをやらない場合には、契約があろうが、守秘義務があろうが、機密が守られない危険があります。
財務資料のように、黙示で機密と判る場合にはともかく、それ以外の場合には どこまでが機密情報であるかを明示することは、開示する側の義務です。
それを怠ると、機密が守られない危険がありますので、ご注意下さい。
現場での問題の多くは、”何が機密情報であるか”について、相互に認識のずれがある場合です。
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