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銀行振込分の領収書発行について

著者 カザミ ショウ さん

最終更新日:2008年10月24日 13:10

久しぶりの投稿です。
恥ずかしながら、印紙添付に関わるです。
経理業務を行っていながら、無知ですみませんが、アドバイスお願いします。


先月末、当社から取引先へ請求していた分が当社の通帳に振り込まれていました。
総額で70万程度、1件のみ23万、残りは大体8万程度です。
本日取引先より、振り込んだ分の領収書を発行して欲しい、と依頼がありましたので領収書を準備しようとしていたのですが、
1枚の領収書の金額がすべて3万円以上となるので、課税文書扱いとなり、それぞれの領収書1枚1枚に200円印紙の添付が必要ではないのだろうか?と疑問を持ちました。
しかし、実際には振りこまれたわけで、現金を受領したわけではないので、印紙の添付が必要なのだろうか・・・?とも思います。

この場合、印紙の添付が必要なのでしょうか?
また。もし印紙の添付が必要となった場合、領収金額が23万の分も同じ200園印紙の添付でよろしいのでしょうか?

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Re: 銀行振込分の領収書発行について

著者tonさん

2008年10月25日 01:32

> 久しぶりの投稿です。
> 恥ずかしながら、印紙添付に関わるです。
> 経理業務を行っていながら、無知ですみませんが、アドバイスお願いします。
>
>
> 先月末、当社から取引先へ請求していた分が当社の通帳に振り込まれていました。
> 総額で70万程度、1件のみ23万、残りは大体8万程度です。
> 本日取引先より、振り込んだ分の領収書を発行して欲しい、と依頼がありましたので領収書を準備しようとしていたのですが、
> 1枚の領収書の金額がすべて3万円以上となるので、課税文書扱いとなり、それぞれの領収書1枚1枚に200円印紙の添付が必要ではないのだろうか?と疑問を持ちました。
> しかし、実際には振りこまれたわけで、現金を受領したわけではないので、印紙の添付が必要なのだろうか・・・?とも思います。
>

> この場合、印紙の添付が必要なのでしょうか?
> また。もし印紙の添付が必要となった場合、領収金額が23万の分も同じ200園印紙の添付でよろしいのでしょうか?

カザミ ショウさん
こんばんわ。
振込の売掛金回収時の領収証ですが印紙対象になります。
印紙税では金銭及び有価証券・・とありますよね。
現金ではなく小切手領収証印紙税対象になりますし。
必ずしも現金授受でなくとも現金以外でも売上金の回収であれば印紙対象になるはずです。
なので金額23万は3万以上100万以下の領収になりますので200円印紙が必要です。

ただ注意するとしたら振込料ですね。
振込料が先方負担で売掛金が全額回収できているのでしたらいいのですが
御社負担で差引かれている場合は領収証の額が売掛金と差額が発生しますのでその分を値引等で明細表示をされた方がいいと思います。

例 ①
売掛金  10,500
振込額  10,500
領収証額 10,500

例 ② 
売掛金  10,500
振込額  10,395
負担振込料   105   総額10,500  
領収額  10,395
内訳‐値引   105

振り込まれた額で領収すべきと考えますので差額分の理由を
領収証に明記することをお勧めします。

以前のところでは印紙を貼付し、実収入で領収証を作成し
振込料は収入内訳に明示していました。

Re: 銀行振込分の領収書発行について

著者カザミ ショウさん

2008年10月25日 08:42

tonさん、アドバイスありがとうございました。

どんな形であれ、『売上金の回収』となれば印紙対象になる、という事ですね。

今後同じような場合が出たときは、注意します。
ありがとうございました。

Re: 銀行振込分の領収書発行について

◆Q どんな形であれ、『売上金の回収』となれば印紙対象になる、という事ですね。

●答 実質的には『売上金の回収』であっても、支払債務相殺(そうさい)する場合があります。その領収書に「買掛金・未払金・未払債務相殺」などの意味の文言が明記されているものは、用紙に印刷されている表題が「領収書」であっても印紙税は不要です。
  他の方のアドバイスにもありますが「金銭、有価証券」領収書ではなく「相殺の確認計算書」だからです。
  社会保険労務士 日高 貢

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