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労務管理

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トライアル雇用者の雇用保険

著者 paddle_master さん

最終更新日:2008年10月26日 18:14

お世話になります。
例えばある人を6時間/日、週5日勤務で
7月1日から9月30日までトライアル雇用し、
10月1日から直接雇用のパート社員として同労働時間と同勤務日で就業させる予定でいます。この場合、雇用保険の雇入日と雇用保険料徴収月は7月1日という認識でよいのでしょうか。また社会保険の徴収も同月と考えてよいでしょうか。
トライアル雇用期間中の者も従業員とし、労働基準法の適用があるとあったので、その他の法令も同等に適用されると考えてみました。

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Re: トライアル雇用者の雇用保険

著者オレンジcubeさん

2008年10月27日 09:12

> お世話になります。
> 例えばある人を6時間/日、週5日勤務で
> 7月1日から9月30日までトライアル雇用し、
> 10月1日から直接雇用のパート社員として同労働時間と同勤務日で就業させる予定でいます。この場合、雇用保険の雇入日と雇用保険料徴収月は7月1日という認識でよいのでしょうか。また社会保険の徴収も同月と考えてよいでしょうか。
> トライアル雇用期間中の者も従業員とし、労働基準法の適用があるとあったので、その他の法令も同等に適用されると考えてみました。

おはようございます。
トライアル雇用であっても、この方の雇用保険資格取得日はおっしゃっているとおり、7月1日となります。

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