相談の広場
お世話になります。
例えばある人を6時間/日、週5日勤務で
7月1日から9月30日までトライアル雇用し、
10月1日から直接雇用のパート社員として同労働時間と同勤務日で就業させる予定でいます。この場合、雇用保険の雇入日と雇用保険料徴収月は7月1日という認識でよいのでしょうか。また社会保険の徴収も同月と考えてよいでしょうか。
トライアル雇用期間中の者も従業員とし、労働基準法の適用があるとあったので、その他の法令も同等に適用されると考えてみました。
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