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労務管理

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自動車運転者の休日について

著者 コペン さん

最終更新日:2008年10月28日 23:10

はじめて投稿させていただきます。

現在、自動車運転者の労務管理を始めた所です。
まだまだ基本的なこともわからない手探り状態ですので、ご指導ご鞭撻をお願いいたします。

さて、休日は午前0時から午後0時までの24時間で暦に準じるとされています。
この休日とは「法定休日」及び「法定外休日」のどちらも当てはまるのでしょうか?

例えば、「法定外休日」当日の午前2時30分まで仕事をした場合は、午前2時30分までの時間外割り増しと深夜割り増しを支払って労働をしたということになり、休日ではなくなるのでしょうか?
もしくは、法定外でも休日なのだから午後0時を超えて労働してはいけないとなるのでしょうか?
法定休日」についてはどうでしょうか?

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Re: 自動車運転者の休日について

著者komさん

2008年11月07日 11:15

トラック運転者の休日については
休息時間8時間+休日24時間が連続してあればよいことになっています。
ですので今回のケースでは休日の翌日の午前10時30分まで業務につかねければ休日とすることができます。

なお、今回のケースでは法定休日外に入った分の2時間30分については25%増しで時間外手当をしなくてはなりません。

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