相談の広場
現在、夫の扶養に入っております。
2箇所からのパート収入があり、1月~12月の所得の見積もり計算をすると、配偶者特別控除の範囲内です。
扶養に入っていますが、以前支払っていなかった国民年金保険料を期限ぎりぎりで支払いました。(12万5千円ぐらい)
私名義の生命保険もあります。
生命保険は加入したばかりなので、12月まで支払っても夫婦合わせて5万円以下です。
この場合は、全て私の確定申告の際に控除申請するするのでしょうか?(高額に徴収された源泉所得税があるので、必ず確定申告します。)
それとも、主人の年末調整の申請書類に書類添付のうえ申請した方がいいのでしょうか?この方が還付金が多いとかはないですか?
ちなみに、19年度は配偶者特別控除の範囲内でしたが、「確定申告の方に提出したほうがいいよ」と会社の経理の方が言ったので、そのとおりにしました。
支払っていた所得税は、全て還付されました。
主人の19年度分源泉徴収を確認したところ、「配偶者と区別控除の額」の欄には記載がなく、控除対象配偶者の有無の欄は「無」になっています。
これは、間違っていませんか?
長々となりましたが、ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
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> 現在、夫の扶養に入っております。
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> 2箇所からのパート収入があり、1月~12月の所得の見積もり計算をすると、配偶者特別控除の範囲内です。
> 扶養に入っていますが、以前支払っていなかった国民年金保険料を期限ぎりぎりで支払いました。(12万5千円ぐらい)
> 私名義の生命保険もあります。
> 生命保険は加入したばかりなので、12月まで支払っても夫婦合わせて5万円以下です。
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> この場合は、全て私の確定申告の際に控除申請するするのでしょうか?(高額に徴収された源泉所得税があるので、必ず確定申告します。)
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> それとも、主人の年末調整の申請書類に書類添付のうえ申請した方がいいのでしょうか?この方が還付金が多いとかはないですか?
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> ちなみに、19年度は配偶者特別控除の範囲内でしたが、「確定申告の方に提出したほうがいいよ」と会社の経理の方が言ったので、そのとおりにしました。
> 支払っていた所得税は、全て還付されました。
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> 主人の19年度分源泉徴収を確認したところ、「配偶者と区別控除の額」の欄には記載がなく、控除対象配偶者の有無の欄は「無」になっています。
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> これは、間違っていませんか?
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> 長々となりましたが、ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
こんばんわ。
2個所からの収入で103万超141万以内ということですよね。
会社の一般的な処理を書かせていただきます。
まず配偶者特別控除に該当する方は控除対象配偶者には該当しない事をお知らせします。
以前は扶養範囲であれば両方での控除がありましたが2,3年前に配偶者控除と配偶者特別控除が分かれました(両方の控除は受けられません)ので配偶者特別控除に該当するたろうちゃんさんは配偶者控除の対象にはなりませんので御主人の控除対象配偶者欄は無になります。配偶者特別控除は計算されていますか?そちらも確認してください。
金額で言いますと御主人の控除額が
以前 38万 + 配偶者特別控除該当控除額
現在 配偶者特別控除該当控除額のみ
となります。
今回支払われた国民年金はどなたが支払ったのでしょうか?
たろうちゃんさんの場合所得がありますので支払った方の社会保険控除に使用します。
文面から推測しますとたろうちゃんさん御自身がお支払いしたようですのでご自分の確定申告に使用する事になると思います。
確かに御主人の控除に使用した方が還付金は多くなると思いますが、市民税の方はいかがですか?
以前は国税を重視する方が多かったですが政策の財源移譲で今は市民税の方が多い方がほとんどです。
生命保険料は契約者の控除に使用しますのでそれぞれで控除額が計算されます。103万以下で扶養範囲であれば所得がありませんのでご主人に合算申告もできますが所得がある場合は避けた方が無難です。
一応会社では支払った本人の控除として使用する事になりますが、申告者が自分が払ったといえばそれまでで深く追求はしません。
市民税の計算根拠は市町村単位になりますので一度確認されてみて検討してはいかがですか?
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