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労務管理

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身元保証書の更新について

著者 first step さん

最終更新日:2008年10月30日 15:38

7年目の会社ですが、就業規則を見直しています。
新卒中途採用の方の採用時に身元保証書を提出していただいています。3~5年で更新が必要ということですが、その旨は就業規則にも記載した方が良いのでしょうか?
また、どのような更新方法をとられていますか?
実は、必要ないのではないかという意見も出ております。
例えばですが、更新しないでいるとすると、無意味なただびの紙という存在になってしまうのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。

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Re: 身元保証書の更新について

著者HASSYさん

2008年10月30日 19:08

こんばんは
身元保証書の有効期間は期間を定めるもので最大5年、
定めのないもので3年となっています(下記HP参照下さ
い。ご存知かもしれませんが・・・・)

http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/003.html

ですので、基本的に身元保証人を在職期間中ずっと依頼し
続ける場合には、期間を定めない場合には3年毎、期間を
5年としている場合には5年毎に更新が必要となります。

入社時に5年で締結し、4年目の区切りのいい月(例えば年
度のはじめなど)を基準として、一斉に切替、その後区切りごとに契約更新すれば、楽なのではないでしょうか。

更新しなければ、それを元に身元保証人として損害賠償請求等は出来ません。



> 7年目の会社ですが、就業規則を見直しています。
> 新卒中途採用の方の採用時に身元保証書を提出していただいています。3~5年で更新が必要ということですが、その旨は就業規則にも記載した方が良いのでしょうか?
> また、どのような更新方法をとられていますか?
> 実は、必要ないのではないかという意見も出ております。
> 例えばですが、更新しないでいるとすると、無意味なただびの紙という存在になってしまうのでしょうか?
> アドバイスをお願いいたします。

Re: 身元保証書の更新について

first stepさん、こんにちは。

身元保証書の有効期限は、期間の定めのない場合は3年間、期間を定める場合でも最長で5年間です。
それを超えると保証書自体は、無効となります。

また、配置転換や不誠実な状況など、保証人に責任が及ぶ恐れのある場合に、会社は事前に通知する義務があり、怠ったことで損害賠償請求できなかった事例もあるようです。
(請求できても損害額の2~3割程度です)

私の経験した会社では、新卒の新入社員以外は、身元保証書を要求されたことがありません。

会社のリスクヘッジとして、理解できなくもないですが、私は、身元保証人を要求される=会社から信用されてないと感じます。

参考まで。

Re: 身元保証書の更新について

著者first stepさん

2008年10月31日 13:30

HASSYさん、しろてんさん、
ご回答ありがとうございます。

サイトや本なども参考にしていますが、
今回の見直しの機会に、会社事情に沿った内容にしたいと
考えていることから、いただいたアドバイスも参考に
記載の要・不要、更新について検討してみます。
ありがとうございました。

> 7年目の会社ですが、就業規則を見直しています。
> 新卒中途採用の方の採用時に身元保証書を提出していただいています。3~5年で更新が必要ということですが、その旨は就業規則にも記載した方が良いのでしょうか?
> また、どのような更新方法をとられていますか?
> 実は、必要ないのではないかという意見も出ております。
> 例えばですが、更新しないでいるとすると、無意味なただびの紙という存在になってしまうのでしょうか?
> アドバイスをお願いいたします。

Re: 身元保証書の更新について

著者たまりんさん

2008年10月31日 17:03

こんにちは、first stepさん。

 さて、ご相談の件、ポイントになる面は他の方が回答されていますので、人事屋としての私的見解を。

> 実は、必要ないのではないかという意見も出ております。
⇒他の方が一部触れられていましたが、身元保証人に責を求める場合でも、事前に通知が必要であり、かつ、せいぜい回収できても2~3割がせいぜいでしょう(別居の場合は、親でももっと可能性が低くなる。)。
 また、もっと言えば、いつでも解約が可能であるため、通知した段階で、「解約します」となれば、どうしようもありません。

 一方、現実的な話、仮に更新を求めた場合で、拒否されたり、或いは「保証人になれる人がいない(保証人に収入要件がある場合、高齢の両親に当てはまる人がないことがある)」と申し出された場合、御社ではどのように対応されるのでしょうか?。もし、その方が、御社のトップセールスマンや将来を嘱望されている人の場合、その人を退職させるのでしょうか?。恐らくは、そんなことはしませんよね?。

 結局は、そこなんですよ。人によって差別をする可能性があるならば、ただでさえ不平不満が出る可能性があるのですから、先述の理由もあって、そこまでする必要があるのかと思います。


以上

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