相談の広場
有給休暇付与日数について教えてくださいお願いします。
H17年11.21より派遣会社の本社登録で働いていたのですが、派遣会社事由の独立採算制する為
今の派遣先は違うグループ会社の管轄で派遣されてるからと
移籍に伴い退職届を書かされたのですが、移籍する以前の
有給休暇付与日数は消滅するのでしょうか?
本社(株式会社イ○ズ)
H17年11.21~20年 3. 1
グループ会社(有)イ○ズ
H20年 3 . 1
退職届を書かされたのはH20年 3 . 1以降でした
退職届の日付は3/1と記入してくださいといわれました。
今の派遣先は19年10/1より働いてます。
よろしくお願いします
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ご質問のケースでは、転籍により雇用者が変わるわけですから、
退職によって前職で未消化だった年次有給休暇は消滅しますし、
新たな年次有給休暇の付与基準となる“継続勤務年数”も、
転籍時点から再カウントされることになります。
(つまり、法的には転籍から半年後に10日付与となる)
ただし、上記はあくまでも法的な取り扱いです。
転籍の際に年次有給休暇の残日数を引き継ぐ(=入社時点で残日数と同じ日数分の有給休暇を付与する)など、
独自に法の基準を“上回る”取り決めをしたとしても特に問題はありません。
(法の基準より労働者に有利となるため)
したがって、転籍の際にそのような取り決めがあった場合であれば、
それに従うことになりますが、
そうでなければ、前述のとおり、前職での年次有給休暇は退職と同時に消滅してしまいます。
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