相談の広場
最終更新日:2008年11月06日 15:27
私は21歳の大学生で、アルバイトをしています。
友達がみんなバイト代が103万円超えたらやばい、みたいなことを言っていて、私も今年の給料を計算してみたら、もうすぐで100万円に達することがわかりました。
103万円を超えるとどうなるか自分なりにいろいろ調べてみたのですが、いまいちよくわかりませんでした。。。
そこでいくつか質問に答えていただけたらと思い投稿しました。
質問というのが・・・・↓
・1月1日~12月31日までの間に振り込まれた給料を計算すればよいのか、1月1日~12月31日までの間に働いた分の給料を計算すればよいのか。
例えば、私のバイト先は15日〆の25日振込なのですが、2007年の12月16日~2008年の1月15日まで働いた分は今年の給料として計算していいのでしょうか?
・交通費は給与の計算に含まれるのか。
・給与明細には所得税などの欄にはなにも書いていないが、実際は差し引かれているのか。
以前のバイト先で1ヶ月に10万円近く働いた時は900円ほど所得税として引かれていたのですが(給与明細にも記載されてました)、今のバイト先で9万円ほど稼いだのに1円も引かれていませんでした。
理解しにくい質問かもしれませんが、回答よろしくおねがいします。
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こんにちは、HRTMさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.1月1日~12月31日までの間に振り込まれた給料を計算すればよいのか、1月1日~12月31日までの間に働いた分の給料を計算すればよいのか?
A.ご見解の通りです。計算ベースではなく、受給ベースで考えます。
Q2.交通費は給与の計算に含まれるのか?
A.含まれません。但し、注意して欲しいのが、日給等に交通費が『含まれている』場合です。
これは、給与明細を確認し、給与と交通費が分かれているか・いないかで判断できるでしょう。
Q3.給与明細には所得税などの欄にはなにも書いていないが、実際は差し引かれているのか?
以前のバイト先で1ヶ月に10万円近く働いた時は900円ほど所得税として引かれていたのですが(給与明細にも記載されてました)、今のバイト先で9万円ほど稼いだのに1円も引かれていませんでした。
A.例で挙げられている情報から想像すると、所得税が引かれていない可能性がありますね。故意でなくても、あとあと税務署から追徴の連絡を受けるより、年末調整或いは確定申告で納税されることをお勧めします。
以上
> 私は21歳の大学生で、アルバイトをしています。
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> 友達がみんなバイト代が103万円超えたらやばい、みたいなことを言っていて、私も今年の給料を計算してみたら、もうすぐで100万円に達することがわかりました。
> 103万円を超えるとどうなるか自分なりにいろいろ調べてみたのですが、いまいちよくわかりませんでした。。。
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> そこでいくつか質問に答えていただけたらと思い投稿しました。
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> 質問というのが・・・・↓
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> ・1月1日~12月31日までの間に振り込まれた給料を計算すればよいのか、1月1日~12月31日までの間に働いた分の給料を計算すればよいのか。
> 例えば、私のバイト先は15日〆の25日振込なのですが、2007年の12月16日~2008年の1月15日まで働いた分は今年の給料として計算していいのでしょうか?
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> ・交通費は給与の計算に含まれるのか。
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> ・給与明細には所得税などの欄にはなにも書いていないが、実際は差し引かれているのか。
> 以前のバイト先で1ヶ月に10万円近く働いた時は900円ほど所得税として引かれていたのですが(給与明細にも記載されてました)、今のバイト先で9万円ほど稼いだのに1円も引かれていませんでした。
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> 理解しにくい質問かもしれませんが、回答よろしくおねがいします。
こんにちは。
収入金額が103万円を超えてしまいますと、現在、親の扶養親族になっていると思いますが、扶養親族から外れることになります。影響としては、親が毎月給与から控除されている所得税が本来よりも低く控除されていることになり、年末調整時に本来は還付(所得税を多く納めすぎたので戻ってくるべきところ、本来よりも納めた額が少ないので不足となり徴収になってしまうこともありえます。)
130万円を超えてしまうと、健康保険が同じく親の扶養となっていると思いますが、これも認められなくなり、自分自身で、市町村国保に加入しなければならなくなります。
収入130万といいましたが、毎月の給料が10万8千333円を上回ってしまうと、年収130万円超とみなされますので、注意が必要です。
収入の金額の対象となるのは、振り込まれた金額ではありません。
おそらく時給で働かれていると思いますので、実労働分が対象となります。その他手当等もあれば対象になります。通勤費は非課税限度額内(月10万円以内)であれば、対象となりません。
対象となる給料は、本年1月25日支給分から12月25日支給分となります。
控除されている所得税については、現在の税額表であれば9万円であれば230円の所得税控除が必要になります。
きちんと計算されていないのか、源泉所得税の日額表にある丙欄適用(日雇い労働扱い)としての扱いとなっているのかいまいち不明です。この場合だと、日額9300円未満であれば所得税が発生いたしません。
どのような仕事をされているのかわかりません。
また、一般的な会社であれば、きちんと税額表通りの所得税を控除するはずなので、所得税については?と回答させていただきます。
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