相談の広場
はじめて投稿させていただきます。
現在、自動車運転者の労務管理を始めた所です。
まだまだ基本的なこともわからない手探り状態ですので、ご指導ご鞭撻をお願いいたします。
さて、休日は午前0時から午後0時までの24時間で暦に準じるとされています。
この休日とは「法定休日」及び「法定外休日」のどちらも当てはまるのでしょうか?
例えば、「法定外休日」当日の午前2時30分まで仕事をした場合は、午前2時30分までの時間外割り増しと深夜割り増しを支払って労働をしたということになり、休日ではなくなるのでしょうか?
もしくは、法定外でも休日なのだから午後0時を超えて労働してはいけないとなるのでしょうか?
「法定休日」についてはどうでしょうか?
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