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所定内就業時間の設定について

著者 ブルネッロ さん

最終更新日:2008年11月07日 16:14

教えて下さい。

同じ職場の中で、職種によって異なる所定内就業時間を設定することは法的に可能でしょうか?

具体的には、当社は建設会社で、1つの現場の中で事技職と技能職と2つの職種の人が働いていますが、例えば事技職は8:00~17:00、技能職は9:00~18:00というように、所定内就業時間を別々に設定することは、可能でしょうか?

就業規則の中で定めれば可能で、法的には問題ないということでよろしいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 所定内就業時間の設定について

> 同じ職場の中で、職種によって異なる所定内就業時間を設定することは法的に可能でしょうか?

可能です。

> 就業規則の中で定めれば可能で、法的には問題ないということでよろしいのでしょうか?

そうです。
就業規則では、すべての従業員に対して、ルールを定めなければなりません。
ある特定の部署、特定の人物を省略することは許されないので、気をつけましょう。 
就業規則記載例】
第○○条(勤務)
就業時間および休憩時間は次のとおりとする。
(区分)(始業) (終業) (休憩
総務部  09:00  17:00  12:00~13:00
技術部  10:00  18:00  12:30~13:30
なお、労働基準監督署への対応は、まず就業規則を訂正し、意見書と変更届とともに届出ます。

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