相談の広場
最終更新日:2008年11月10日 18:16
取締役会設置会社(1人監査役設置)
監査役の報酬総額を株総で決定して
具体的額を取締役会で決定することはOKでしょうか?
ちなみに取締役の場合はOKみたいですが。。。
もう一つ。医療法人(社団)の場合は。。。
社員総会で監事の報酬総額を決定して
理事会で具体的額を決定することはOKでしょうか?
※理事・監事が社員では無く、剰余金分配・不正な利益配当には当たらないとして。
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> 監査役が1人の場合、株主総会での決議した金額=監査役の報酬となります。
> 監査役が2人以上の場合、株主総会で個別に金額を決議するか、総額を株主総会で決議して個別の金額は監査役同士の話し合いで決めます(会社法第387条)。
>
深夜に回答ありがとうございました。
「報酬総額」は監査役が2人以上の場合決議することがあるという理解で大丈夫でしょうか?
ちなみに監査役1人で、「年額1200万円以内」と支給限度額を株総で決定した場合、具体的額(「年額1000万円」とか「月額80万円」)を再度株総で決定する必要がありますよね?
あくまで確定的な額を決めない限り、報酬として支払うことはできないという認識なんですが。。。
Q:取締役会設置会社(1人監査役設置)
> 監査役の報酬総額を株総で決定して
> 具体的額を取締役会で決定することはOKでしょうか?
> ちなみに取締役の場合はOKみたいですが。。。
A:定款に役員報酬総額は、株主総会で承認し、各役員の報酬は取締役会に委任する旨、規定されていればOKと思いますが、この件については税理士の先生から回答をお願いします。
>
Q:もう一つ。医療法人(社団)の場合は。。。
> 社員総会で監事の報酬総額を決定して
> 理事会で具体的額を決定することはOKでしょうか?
> ※理事・監事が社員では無く、剰余金分配・不正な利益配当には当たらないとして。
A:本件も定款の条文はいかがなっていますか?
迷われる場合は、所轄行政官庁に確認しましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> > 監査役が1人の場合、株主総会での決議した金額=監査役の報酬となります。
> > 監査役が2人以上の場合、株主総会で個別に金額を決議するか、総額を株主総会で決議して個別の金額は監査役同士の話し合いで決めます(会社法第387条)。
> >
>
> 深夜に回答ありがとうございました。
>
> 「報酬総額」は監査役が2人以上の場合決議することがあるという理解で大丈夫でしょうか?
>
そうですね。
条文を素直に読めば、監査役が2人以上いる場合には、株主総会で個々の監査役の報酬を個別に決議するか、報酬の総額だけを決議して、個々の監査役の報酬は監査役同士の話し合いで決めることになるかと思います。
> ちなみに監査役1人で、「年額1200万円以内」と支給限度額を株総で決定した場合、具体的額(「年額1000万円」とか「月額80万円」)を再度株総で決定する必要がありますよね?
> あくまで確定的な額を決めない限り、報酬として支払うことはできないという認識なんですが。。。
そうですね。
監査役が1人の場合は、株主総会で確定的な額を決める必要があると思います。
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