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労務管理

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同時に2社から報酬を受けている

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2008年11月13日 11:41

当社の社長がA社を経営していて代表取締役報酬500,000円をもらっていて同時にB社の非常勤取締役(名前だけで勤務実績はなし)になっていて報酬200,000円をもらっていてA社、B社ともに社会保険適用事業所になっています。この場合は当社の社長は、B社の報酬は合算の必要なくA社の報酬のみで社会保険料が決まるのでしょうか?

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Re: 同時に2社から報酬を受けている

著者まゆりさん

2008年11月13日 13:39

こんにちは。
通常、2箇所の適用事業所に在籍している場合には、「2事業所届」により、合算した額で保険料を計算しますが、ご質問文の中の
>B社の非常勤取締役(名前だけで勤務実績はなし)になっていて報酬200,000円をもらっていて
という記述から推測すると「勤務実績がない=加入要件を満たさない」ということで、B社では加入させる義務がないために、A社の報酬のみで決定されているのではないかと思います。

詳しくは、こちらのHPをご覧ください。
健康保険の「2以上事業所勤務届」についてご教示ください。>
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/673.html

ご参考になれば幸いです。

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