相談の広場
当社の社長がA社を経営していて代表取締役で報酬500,000円をもらっていて同時にB社の非常勤取締役(名前だけで勤務実績はなし)になっていて報酬200,000円をもらっていてA社、B社ともに社会保険の適用事業所になっています。この場合は当社の社長は、B社の報酬は合算の必要なくA社の報酬のみで社会保険料が決まるのでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
通常、2箇所の適用事業所に在籍している場合には、「2事業所届」により、合算した額で保険料を計算しますが、ご質問文の中の
>B社の非常勤取締役(名前だけで勤務実績はなし)になっていて報酬200,000円をもらっていて
という記述から推測すると「勤務実績がない=加入要件を満たさない」ということで、B社では加入させる義務がないために、A社の報酬のみで決定されているのではないかと思います。
詳しくは、こちらのHPをご覧ください。
<健康保険の「2以上事業所勤務届」についてご教示ください。>
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/673.html
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]