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税務管理

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育児休業中の従業員の年末調整

著者 ぱにゃん さん

最終更新日:2008年11月13日 16:55

いつも参考にさせていただいております。

本年6月から育児休業中の従業員から年末調整の相談があったのですが、対応に困りはてご質問させていただくことにしました。

年収が103万円超えてないないため、主人の会社で年末調整したいから源泉徴収票をください。と言われたのですが、できるのでしょうか?

たぶんですが、配偶者控除の関係だと推測しておりますが、育児休業中といえども弊社に正社員として在籍おりますし、年末調整は弊社で行うことだと思うのですが・・・。

よろしくお願いいたします。

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Re: 育児休業中の従業員の年末調整

著者ぱにゃんさん

2008年11月13日 17:04

miura12様

回答ありがとうございます。
> 無給であれば必要ない
産休に入る前の1月~3月勤務分までは給与を支給しております。
この場合は、やはり必要ですよね?

よろしくお願いいたします。

Re: 育児休業中の従業員の年末調整

著者オレンジcubeさん

2008年11月13日 17:56

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 本年6月から育児休業中の従業員から年末調整の相談があったのですが、対応に困りはてご質問させていただくことにしました。
>
> 年収が103万円超えてないないため、主人の会社で年末調整したいから源泉徴収票をください。と言われたのですが、できるのでしょうか?
>
> たぶんですが、配偶者控除の関係だと推測しておりますが、育児休業中といえども弊社に正社員として在籍おりますし、年末調整は弊社で行うことだと思うのですが・・・。
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
育児休業年ということで、所得金額が38万円未満であれば、その年に限って、ご主人の控除対象配偶者として年末調整は出来ますよ。
源泉徴収票がご主人の会社で必要というのであれば、発行してあげてください。

また、育児休業中の方について、御社の給与システムは、年末調整で還付される方について、給与の支給がなくても出来るシステムでしょうか。

もし出来るのであれば、その方の年末調整をやってあげ、所得税の還付を給与口座に振込してあげてください。

お子様が産まれた年は、医療費控除があり、もともと確定申告が必要だからやる必要もありませんが、給与担当者としてやってあげても良いと思います。

Re: 育児休業中の従業員の年末調整

著者ぱにゃんさん

2008年11月14日 10:44

オレンジcube様

回答ありがとうございます。

> 育児休業年ということで、所得金額が38万円未満であれば、その年に限って、ご主人の控除対象配偶者として年末調整は出来ますよ。
> 源泉徴収票がご主人の会社で必要というのであれば、発行してあげてください。

本年分(産休前の1~3月出勤分)の所得金額を計算したところ103万円は超えていないのですが、38万円を超えておりましたので、従業員のご主人の会社ではなく、弊社で年末調整を行う必要があるということでよろしいでしょうか。


> また、育児休業中の方について、御社の給与システムは、年末調整で還付される方について、給与の支給がなくても出来るシステムでしょうか。
>
> もし出来るのであれば、その方の年末調整をやってあげ、所得税の還付を給与口座に振込してあげてください。
>
> お子様が産まれた年は、医療費控除があり、もともと確定申告が必要だからやる必要もありませんが、給与担当者としてやってあげても良いと思います。

確かにご指摘どおり、やってあげたほうが良いですね。

よろしくお願いいたします。

Re: 育児休業中の従業員の年末調整

著者オレンジcubeさん

2008年11月14日 11:28

> オレンジcube様
>
> 回答ありがとうございます。
>
> > 育児休業年ということで、所得金額が38万円未満であれば、その年に限って、ご主人の控除対象配偶者として年末調整は出来ますよ。
> > 源泉徴収票がご主人の会社で必要というのであれば、発行してあげてください。
>
> 本年分(産休前の1~3月出勤分)の所得金額を計算したところ103万円は超えていないのですが、38万円を超えておりましたので、従業員のご主人の会社ではなく、弊社で年末調整を行う必要があるということでよろしいでしょうか。
>
>
> > また、育児休業中の方について、御社の給与システムは、年末調整で還付される方について、給与の支給がなくても出来るシステムでしょうか。
> >
> > もし出来るのであれば、その方の年末調整をやってあげ、所得税の還付を給与口座に振込してあげてください。
> >
> > お子様が産まれた年は、医療費控除があり、もともと確定申告が必要だからやる必要もありませんが、給与担当者としてやってあげても良いと思います。
>
> 確かにご指摘どおり、やってあげたほうが良いですね。
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
所得金額と収入金額とがごちゃまぜになっていませんか?

収入金額-必要経費所得金額
103万円未満-65万円=38万円未満
となります。

収入金額が103万円未満であれば、必然的に所得金額も38万円未満となります。

収入金額が103万円未満であれば、ご主人の扶養家族としてご主人の年末調整に、控除対象配偶者として計算できます。

それとは別に、育休に入られた人は1月から3月出勤分に対して給料が支払われています。その際に源泉所得税が控除されていれば、年末調整する必要があります。

整理すると、
育休に入る人、その人自身の年末調整
その方が、収入金額が103万円未満であれば、ご主人の年末調整に、控除対象配偶者として、申請できるということです。

Re: 育児休業中の従業員の年末調整

著者ぱにゃんさん

2008年11月14日 11:34

オレンジcube様

回答ありがとうございます。

所得金額と収入金額がごちゃまぜになってました。

とてもよくわかりました。
早速源泉徴収票の作成と、弊社での年末調整の準備にとりかかります!

ありがとうございました!

Re: 育児休業中の従業員の年末調整

著者オレンジcubeさん

2008年11月14日 12:03

> オレンジcube様
>
> 回答ありがとうございます。
>
> 所得金額と収入金額がごちゃまぜになってました。
>
> とてもよくわかりました。
> 早速源泉徴収票の作成と、弊社での年末調整の準備にとりかかります!
>
> ありがとうございました!


ぱにゃんさん

いまさらすみません。

源泉徴収票って、発行できますか?
当社が扱っている給与システムは、退職者以外は基本的に年の途中での発行は出来ません。

発行が出来ればよいのですが、万一出来ない場合は、御社で収入証明書というものを発行してあげて、源泉徴収票のかわりとしてあげてください。

すみません。うっかりしていました。

Re: 育児休業中の従業員の年末調整

著者ぱにゃんさん

2008年11月14日 14:12

オレンジcube様

> 源泉徴収票って、発行できますか?
弊社のソフトも発行できませんでした。

> 発行が出来ればよいのですが、万一出来ない場合は、御社で収入証明書というものを発行してあげて、源泉徴収票のかわりとしてあげてください。
収入証明書を発行することにしました。

何から何までありがとうございます。

> ぱにゃんさん
>
> いまさらすみません。
>
> 源泉徴収票って、発行できますか?
> 当社が扱っている給与システムは、退職者以外は基本的に年の途中での発行は出来ません。
>
> 発行が出来ればよいのですが、万一出来ない場合は、御社で収入証明書というものを発行してあげて、源泉徴収票のかわりとしてあげてください。
>
> すみません。うっかりしていました。

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