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著者 ふじやま さん
最終更新日:2008年11月18日 11:57
法定休日の4週4日と休日の振り替えについて教えてください 私の会社は週休2日制で土日祝日を就業規則で休日としています そのうち日曜を法定休日として割増賃金を35%としています(他の休日は25%) 4週4日には土曜日も含めていいのでしょうか? 日曜日を振り替えて、4週の間に法定休日が3日しかなくても、その間に土曜日の休みが確保されていれば4週4日の休日と考えていいですか?
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著者グレゴリオさん
2008年11月20日 08:34
> 4週4日には土曜日も含めていいのでしょうか? > 日曜日を振り替えて、4週の間に法定休日が3日しかなくても、その間に土曜日の休みが確保されていれば4週4日の休日と考えていいですか? 4週に4日の休日が確保できれば曜日は関係ありません。 最悪、4週目の末に(週を月曜スタートとして)木金土日の4日連続休みにしても法には反しないことになります。
著者ふじやまさん
2008年11月20日 08:39
グレゴリオさん、ご回答頂きまして、ありがとうございました > > 4週4日には土曜日も含めていいのでしょうか? > > 日曜日を振り替えて、4週の間に法定休日が3日しかなくても、その間に土曜日の休みが確保されていれば4週4日の休日と考えていいですか? > > 4週に4日の休日が確保できれば曜日は関係ありません。 > 最悪、4週目の末に(週を月曜スタートとして)木金土日の4日連続休みにしても法には反しないことになります。
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