相談の広場
最終更新日:2008年11月19日 02:47
年度末調整の扶養を確認している最中ですが、ちょっと疑問に思いましたので、どなたかご教示ください。
1.配偶者がパートで働いており、夫の扶養から外れています。
今回年度末の扶養(移動)届に配偶者控除として指名を記載し年収が130万未満で申告していますが、扶養の対象になるのでしょうか?
配偶者が社会保険に加入しているので、配偶者の会社でも年末調整を行う(2重になるのでは?)ので、夫の扶養控除には入れない?のでは、ないかと思うのですが。。。
*健康保険の扶養の考えとは別に「所得」ということで考えるのでしょうか?
2.65歳未満の親を扶養している場合、親の方は配偶者が先に亡くなっており遺族年金を受け取っており、年額が180万円になります。
社会保険の扶養には加入されていますが、この支給額では「年度末の扶養」から外さないといけないんでしょうか?
また、扶養者の年金や遺族年金が年額どれくらいになると「年度末の扶養者」から外れるかご教示下さい。
長く、記載していますが、もしかすると私の「健保扶養の範囲」と「税法上の範囲」がごっちゃになっていると思いますので、その辺の方もご教示いただければ、ありがたいです!
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> 年度末調整の扶養を確認している最中ですが、ちょっと疑問に思いましたので、どなたかご教示ください。
>
> 1.配偶者がパートで働いており、夫の扶養から外れています。
> 今回年度末の扶養(移動)届に配偶者控除として指名を記載し年収が130万未満で申告していますが、扶養の対象になるのでしょうか?
> 配偶者が社会保険に加入しているので、配偶者の会社でも年末調整を行う(2重になるのでは?)ので、夫の扶養控除には入れない?のでは、ないかと思うのですが。。。
> *健康保険の扶養の考えとは別に「所得」ということで考えるのでしょうか?
>
> 2.65歳未満の親を扶養している場合、親の方は配偶者が先に亡くなっており遺族年金を受け取っており、年額が180万円になります。
> 社会保険の扶養には加入されていますが、この支給額では「年度末の扶養」から外さないといけないんでしょうか?
> また、扶養者の年金や遺族年金が年額どれくらいになると「年度末の扶養者」から外れるかご教示下さい。
>
> 長く、記載していますが、もしかすると私の「健保扶養の範囲」と「税法上の範囲」がごっちゃになっていると思いますので、その辺の方もご教示いただければ、ありがたいです!
おはようございます。
1について、
収入金額が130万未満(103万円以上)であるならば、その方は、控除対象配偶者ではありません。配偶者特別控除のみ旦那さんの年末調整で受けられます。
年末調整とは、毎月概算で徴収している源泉所得税をいろいろな必要経費等を控除して、最終的に確定するものです。
給与収入がある人は当然、給与収入があっても収入金額が103万円未満であれば扶養親族として、その方を扶養している人もその人を扶養親族として年末調整できますので、決してダブルでということではありません。
でも今回のケースでは、103万円以上141万円未満であれば、
本人:年末調整を受ける。
旦那さん:その方を配偶者特別控除として申告できる。
ということになります。
2について、
逆に疑問です。
源泉所得税の場合、失業給付や遺族年金は、所得とは見なされませんので、その分を除いた額が収入158万円未満であれば扶養親族となります。
158万円未満-120万円=38万円未満
逆に、健康保険は、失業保険や遺族年金は収入と見なすことが多いので、なんとなく?です。
でも、その方は既に扶養親族となっているのであれば、御社が加入している健保さんの扶養者の要件として、失業給付や遺族年金は対象としていないのかもしれませんね。
健康保険の被扶養者認定要件と所得税法上の扶養控除はまったく別物で、
要件も収入とみなす範囲も異なります。
●1について
所得税法上では、103万以下であれば配偶者控除、
103万を超え130万以下であれば配偶者特別控除の対象となります。
ご主人の配偶者控除または配偶者特別控除の対象とすることは、
“ご主人の”年末調整を行ううえで、課税所得を計算する際に控除対象者の有無を加味しているだけにすぎず、
配偶者の年末調整をご主人の会社で行うということではありません。
ですから、配偶者本人の年末調整はあくまでも配偶者の会社で行うものですし、
二重に年末調整が行われるということにもなりません。
また、所得税法上の扶養控除は健康保険とはまったく無関係ですので、
配偶者自身が会社の健康保険に加入してようが、ご主人の健康保険の被扶養者になっていようが、
控除対象者の要件を満たしている限りは、
ご主人の所得税法上の控除対象者として申告できることになります。
●2について
所得税法上の扶養控除と、
健康保険や厚生年金における被扶養者認定では、
収入とみなす範囲が異なります。
所得税法上の扶養控除では、遺族年金は非課税所得ですので、
遺族年金以外の収入がないのであれば、所得税法上の扶養対象者となります。
年末調整における扶養控除対象者から外す必要はありません。
これに対し、健康保険や厚生年金では遺族年金も収入とみなされます。
65歳未満で遺族年金が180万の親を健康保険の被扶養者としているとのことですが、
その方は60歳以上なのではないですか?
健康保険の被扶養者要件では、
収入制限の基準が変わるのは65歳以上ではなく“60歳以上”です。
60歳以上であれば収入の制限が130万未満ではなく180万未満ですから、
遺族年金等の収入の合計がその範囲に納まっていて、
かつ扶養している方に生計を維持されている状態であれば、
健康保険の被扶養者であってもまったくおかしくありません。
健康保険の被扶養者から外れることもありません。
> > 年度末調整の扶養を確認している最中ですが、ちょっと疑問に思いましたので、どなたかご教示ください。
> >
> > 1.配偶者がパートで働いており、夫の扶養から外れています。
> > 今回年度末の扶養(移動)届に配偶者控除として指名を記載し年収が130万未満で申告していますが、扶養の対象になるのでしょうか?
> > 配偶者が社会保険に加入しているので、配偶者の会社でも年末調整を行う(2重になるのでは?)ので、夫の扶養控除には入れない?のでは、ないかと思うのですが。。。
> > *健康保険の扶養の考えとは別に「所得」ということで考えるのでしょうか?
> >
> > 2.65歳未満の親を扶養している場合、親の方は配偶者が先に亡くなっており遺族年金を受け取っており、年額が180万円になります。
> > 社会保険の扶養には加入されていますが、この支給額では「年度末の扶養」から外さないといけないんでしょうか?
> > また、扶養者の年金や遺族年金が年額どれくらいになると「年度末の扶養者」から外れるかご教示下さい。
> >
> > 長く、記載していますが、もしかすると私の「健保扶養の範囲」と「税法上の範囲」がごっちゃになっていると思いますので、その辺の方もご教示いただければ、ありがたいです!
>
> おはようございます。
> 1について、
> 収入金額が130万未満(103万円以上)であるならば、その方は、控除対象配偶者ではありません。配偶者特別控除のみ旦那さんの年末調整で受けられます。
>
> 年末調整とは、毎月概算で徴収している源泉所得税をいろいろな必要経費等を控除して、最終的に確定するものです。
> 給与収入がある人は当然、給与収入があっても収入金額が103万円未満であれば扶養親族として、その方を扶養している人もその人を扶養親族として年末調整できますので、決してダブルでということではありません。
>
> でも今回のケースでは、103万円以上141万円未満であれば、
> 本人:年末調整を受ける。
> 旦那さん:その方を配偶者特別控除として申告できる。
> ということになります。
>
> 2について、
> 逆に疑問です。
> 源泉所得税の場合、失業給付や遺族年金は、所得とは見なされませんので、その分を除いた額が収入158万円未満であれば扶養親族となります。
> 158万円未満-120万円=38万円未満
>
> 逆に、健康保険は、失業保険や遺族年金は収入と見なすことが多いので、なんとなく?です。
>
> でも、その方は既に扶養親族となっているのであれば、御社が加入している健保さんの扶養者の要件として、失業給付や遺族年金は対象としていないのかもしれませんね。
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オレンジCubeさん、ありがとうございます。
なるほどです。
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