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労務管理

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有給付与日数について

最終更新日:2008年11月21日 09:43

質問いたします。

「2週7休」という契約で勤務している労働者には
有給休暇は何日付与するのが正しいですか。

勤務時間は1日8時間です。

現在、弊社では最初の付与で10日を付与していますが、
先日職安の求人受付の方に、こんなに付与する必要ないのでは?
と言われたため、気になりました。

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Re: 有給付与日数について

著者まゆりさん

2008年11月21日 09:58

こんにちは。
二週七休ということは、2週で7日労働しているということですから、1週あたりの平均労働日数は3.5日ということですね?
であれば、週の所定労働時数は8時間×3.5日=28時間で30時間未満ということになりますので、確かに週30時間以上労働されている方とは付与日数が異なります。
所定労働日数が週3日以上になりますので、仮に週4日の基準で算定しますと、
・入社から6ヶ月:7日付与
・入社から1年6ヶ月:8日付与
・入社から2年6ヶ月:9日付与
・入社から3年6ヶ月:10日付与
・入社から4年6ヶ月:12日付与
・入社から5年6ヶ月:13日付与
・入社から6年6ヶ月以上:15日付与
ということになっています。
詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。(大阪労働局HPです)
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html

ご参考になれば幸いです。

Re: 有給付与日数について

>まゆりさん

ご回答ありがとうございます。

週3.5日という考え方で良かったのですね。
弊社では、週3日と週4日の週があることから、
多いほうの週4日×8時間=30時間超と考えていました。

すでに付与してしまったものを返還してもらう事は可能なんでしょうか。。

Re: 有給付与日数について

著者まゆりさん

2008年11月21日 10:17

既に付与したものを返還・・・ですか。
ご本人が納得してくださるなら別ですが、ちょっと難しい気もします。
今年の付与日数が間違っていたことを謝罪した上で、
「次回以降は労働日数に応じた有休日数を付与するということに変更させてもらいたい」
と説明されるのがよいように思いますが・・・。
まずはご本人と相談してみてください。

Re: 有給付与日数について

再度のご回答どうもありがとうございます。
そうですね、、修正しなくてはいけない人数が多いので
全員に納得いただけるのか判りませんが、
まずは説明をしてみたいと思います。

どうもありがとうございました。

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