相談の広場
回し手形を受け取り、裏書手形を作成してたところ、間違ってしまいました。
裏書の第一裏書人は他社が印鑑を押していて、第二裏書人の欄に当社の住所と社長名のハンコを押しました。
ですが、誤って第一裏書人のところに『取締役会に於いて承認済』のハンコを押してしまいました。この場合、どうしたら良いですか?
こんな質問ですみません。
誰か、ご存知の方教えて下さい。
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> 回し手形を受け取り、裏書手形を作成してたところ、間違ってしまいました。
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> 裏書の第一裏書人は他社が印鑑を押していて、第二裏書人の欄に当社の住所と社長名のハンコを押しました。
> ですが、誤って第一裏書人のところに『取締役会に於いて承認済』のハンコを押してしまいました。この場合、どうしたら良いですか?
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> こんな質問ですみません。
> 誰か、ご存知の方教えて下さい。
被裏書人欄が白地で、その空白のとこに誤って『取締役会に於いて承認済』のハンコを押してしまったと言う事ですか?
それを前提として、思うところを以下述べます。
このままこの手形を回し手形で回すと、次に受け取った方が銀行に取り立てや割引を依頼した際に、「裏書不連続」とか言う理由で断わられる可能性が高く、受取人さんにご迷惑をおかけすることになりかねません。
対処として考えられるのは以下2点です。
①このハンコをバッテンか、二重線で取り消す
「あなたが書いたものを、あなたが消す」わけですから、法律上では、これで良いのです。でも銀行は、「あなたが書いたものを、あなたが消した」のか、「悪意ある誰かが消した」のかが、その手形を見て判断がつかないので、受付を嫌がると思います。
②バッテンの上に第一裏書人に訂正印を押してもらう
そこで次に、本来そこに記入する権利のある、第一裏書人にご登場頂く事になります。第一裏書人にこの誤って押しちゃった事実を説明して、そのバッテンした上に第一裏書人が手形に捺印しているものと同じ印を押してもらいましょう。
この①と②の対処により、「裏書が連続した手形と形式上みなされる」と銀行が判断してくれて、受け付けてもらえる可能性が高くなります(それでも頭の固い銀行は、取り立てはしぶしぶ受け付けても、割引は嫌がるかも・・ここからは銀行次第ですね)。
もっとも、融通の利く銀行ならば、①だけで受けてくれるかもです。でも①だけじゃ、断わられる確率が高いと思し召し下さい。これが実際の現実的な対応かと。
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