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アルバイトの契約

著者 ayucchi さん

最終更新日:2008年11月21日 01:37

私は先日、アルバイトの面接を受けました。 そして採用されたのですが後日、個人的な理由により手紙で採用の取り消しをお願いしました。
二、三点の書類にサインしたのですが必要とされた身元保証書、銀行の口座番号、また印も押してません、このような場合正式契約したことになるのでしょうか?
また仮に正式契約になっていたとしても何の返答も無いのですがはたして取り消し(契約解除)になっているのでしょうか?
手紙では丁寧にしっかりと自分の気持ちを伝えまた意味が無いのかもしれませんが本人である証として印も押し正確に私が特定できるよういくつかの情報を記載しました。

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Re: アルバイトの契約

著者行政書士間中宏事務所さん (専門家)

2008年11月22日 09:57

> 私は先日、アルバイトの面接を受けました。 そして採用されたのですが後日、個人的な理由により手紙で採用の取り消しをお願いしました。
> 二、三点の書類にサインしたのですが必要とされた身元保証書、銀行の口座番号、また印も押してません、このような場合正式契約したことになるのでしょうか?
> また仮に正式契約になっていたとしても何の返答も無いのですがはたして取り消し(契約解除)になっているのでしょうか?
> 手紙では丁寧にしっかりと自分の気持ちを伝えまた意味が無いのかもしれませんが本人である証として印も押し正確に私が特定できるよういくつかの情報を記載しました。

★★★★★★★

ayucchiさん、こんにちは。

ご投稿拝読いたしました。

アルバイト採用を辞退したものの、先方から返事が無く不安なお気持ちでおられることとお察しします。

前段の、正式契約したことになるのでしょうか?
という点につきましては、「なる」とお考えになるべきかと存じます。

後段の、取り消し(契約解除)になっているのでしょうか?
という点につきましては、ayucchiさんの文書(手紙)によるアルバイト採用辞退の意思表示に対して、採用者側が黙示の了解したと判断してよろしいのではないのでしょうか。

ayucchiさんの申し出(採用の取り消しのお願い)に対して相手方に異議がある場合は、恐らく相手方から何がしかの連絡などアクションがあると思われるからです。

採用者側が不作為(何ら返答がない)でいるということは、異議がないことを消極的に意思表示していると解釈してよろしいかと考えます。

もし、今後相手方から何らかの連絡があり、採用辞退を非難するような内容である場合には、上記の解釈をもって対応なさっては如何かと存じます。

尚、事前に何がしかの金銭や制服等をayucchiさんが相手方から受領しておられる場合は、速やかに返金・返却する必要があります。

以上、ayucchiさんが応募なさったアルバイトの業種業態、サインした書類の内容ほか、詳細を把握しないままに助言しておりますので、思い違いや失礼があった場合はご容赦ください。

Re: アルバイトの契約

雇用契約は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生じます。(民623条)
ここでのポイントは”約する”ことだけで雇用契約は成立するということです。
身元保証人や銀行口座等は、手続き上の問題ではありますが、それが雇用の条件であるという特約があり、それが明示された上でいまだ身元保証人を指定していないのであれば雇用契約は成立していないことになります。

また、雇用契約の解除ですが、解除権の行使は相手方にたいする意思表示で足り(民540条)、それは将来に向かってのみ効力を生じますが、一方に過失ある場合は損害賠償請求の可能性はあります。(民630,620)

しかし、先述したように、元々契約が成立していないのであれば解除も何もありませんから、相手方に伝えたという親切な行為で問題はないと思います。

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