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著者 山口さん さん
最終更新日:2008年11月25日 08:28
取締役営業本部長である使用人(営業本部長職)兼務取締役の会社退職は会社に対して取締役辞任の届け及び社員としての退職願いの(その会社を辞めるには)二通りの書類が必要でしょうか?また、その場合受理されるタイミングで会社を去る日にちが変わってきますでしょうか? 教えていただければありがたいのですが。よろしくお願いいたします。
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著者ドラゴンズさん
2008年11月26日 08:27
こんにちは。 まず、先にご確認をいただきたいのですが、御社の就業規則では、役員に就任した場合に解雇となる条文はありませんでしょうか。 通常、役員就任で社員としては退職し、使用人を兼務する場合には、委嘱という形で使用人の立場が与えられるのではないかと思います。 役員就任時点で、退職する旨の条文があれば、辞任届けのみで足りることになります。
著者山口さんさん
2008年11月26日 08:35
ドラゴンズ様、ありがとうございます。 途中入社なのですが、その時点で取締役の任をいただきました。また、就業規則にはそのような条文は入っておりません。 両方の提出がマストなのでしょうか?また、辞任届ではその日に退職、辞表では14日後の退職となりますでしょうか? お教えください。
2008年11月26日 10:05
使用人としての立場をもっているとするならば、両方の提出が必要でしょう。 その場合、取締役はいつでも辞任できるので、使用人としての退職日に辞任日を合わせることが、効率的だと思います。 なお、御社が取締役会設置会社である場合、人数要件(3名以上)を割らないように注意してください。 割ってしまう場合、同日もしくは事前に別の方を取締役として選任する必要があります。
2008年11月26日 10:59
分かりました。 本当に助かりました。ドラゴンズ様ありがとうございました。
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