総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 kyannpuu さん
最終更新日:2008年11月26日 09:08
「労働時間が6時間以上は45分の休憩」と、ありますが、 雇用時間は5時間なのですが、残業が発生すると6時間を超えてしまいます。 現在残業があっても休憩を取らずに、 お仕事をしていただいているのですが、これは違法になるのでしょうか?
スポンサーリンク
著者ガチャックさん
2008年11月26日 10:58
ヒコヒコ様 おはようございます。 残業をした場合は、6時間を超えるのであれば、6時間を超えれば、休憩の付与義務が発生しますので、法律論では違法と言う事になります。 また、違法・適法と言う観点ではなく、安全配慮と言う観点からは、たとえ休憩付与義務がない1日5時間労働でも、休憩を付与することが望ましいと思います。
著者kyannpuuさん
2008年11月26日 11:22
ガチャック様 ご返信ありがとうございます。 従業員さんのほとんどが、小さなお子様がいるお母様なのですが、残業をするということは、それだけでいつもよりも帰宅が遅くなるのに加え、休憩を取ったら余計遅くなる。 との考えの方がほとんどなのですが・・・ こんな時はどうすれば良いですか?
2008年11月26日 14:17
休憩付与は、労働基準法に定められた強制法規ですので、たとえ従業員の同意があったとしても、労働基準法より下回る労働条件は設定できません。 従いまして、残業にならないように業務の効率化又は、場合によっては人員の増員もご検討してはいかがでしょうか?
2008年11月27日 11:55
ありがとうございます。 法令遵守の基づいき、従業員さんが安心安全に就業できるように努めてまいります。 本当にありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る