相談の広場
70歳になると「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」という書類が送付されてきました。
☆70歳以上の被扶養者がいない場合:383万円
★70歳以上の被扶養者がいる場合 :520万円
上記の人は申請すれば1割負担になるとありました。
★月額30万円(固定)支払われていて、扶養がない場合、年金は52万(年金振込通知書に記載してあった額:2ヶ月に1度振り込まれる額?ですよね?)の場合★
<収入に含まれるも>として↓が書いてありました。
◎利子収入・配当収入・給与収入(収入金額で判断)
◎不動産収入・事業収入・譲渡収入・一時収入・雑収入(総収入金額で判断)
この中に年金は入っていなかったのですが、
年金も収入に入ると勘違いしてしまい、申請し忘れてしまいました。(泣)
この場合、申請はもうできないのでしょうか。。。
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>この中に年金は入っていなかったのですが、
>年金も収入に入ると勘違いしてしまい、申請し忘れてしまいました。(泣)
申請書のフォーマットを見ますと、年度の収入として
・公的年金収入(老齢基礎年金、老齢厚生年金,退職共済年金,老齢年金,退職年金等)
・給与収入
・その他の収入
を記入し、合計するようになっています。収入に公的年金は含まれるようです。ただし障害基礎年金等は(公課の対象でないため)対象外のようです。
><収入に含まれるも>として↓が書いてありました。
これは「その他の収入」に含まれるものではないでしょうか。
> この場合、申請はもうできないのでしょうか。。。
あるHPに次のような記述がありました。
「この申請書は、健康保険高齢受給者証(3 割)の交付日より14日以内の届出が必要です。
14日を超えて申請された場合は、やむを得ない理由があると認める場合を除き、申請があった月の翌月から負担割合が2割(平成21年3月までは1割)または、高額療養費の自己負担限度額が「一般」(平成20年9月以降で経過措置の対象者の場合)に変更されることになりますのでご留意ください。」
申請が遅れた場合、適用が遅れるということであって、受理されない、ということではないようですよ。
年金が収入に含まれるかどうか含めて、保険者に問い合わされてみてはいかがでしょう。
> あるHPに次のような記述がありました。
>
> 「この申請書は、健康保険高齢受給者証(3 割)の交付日より14日以内の届出が必要です。
> 14日を超えて申請された場合は、やむを得ない理由があると認める場合を除き、申請があった月の翌月から負担割合が2割(平成21年3月までは1割)または、高額療養費の自己負担限度額が「一般」(平成20年9月以降で経過措置の対象者の場合)に変更されることになりますのでご留意ください。」
>
> 申請が遅れた場合、適用が遅れるということであって、受理されない、ということではないようですよ。
> 年金が収入に含まれるかどうか含めて、保険者に問い合わされてみてはいかがでしょう。
グレゴリオさん!!!!
返信ありがとうございます☆
申請しても、もう受理してもらえないかと思っていたので・・・
まだ救いの手があったかと思うと少し楽になりました(>▽<)
ありがとうございました。
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