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労務管理

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健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書

著者 matuun さん

最終更新日:2008年11月25日 22:53

70歳になると「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」という書類が送付されてきました。


☆70歳以上の被扶養者がいない場合:383万円
★70歳以上の被扶養者がいる場合  :520万円

上記の人は申請すれば1割負担になるとありました。



★月額30万円(固定)支払われていて、扶養がない場合、年金は52万(年金振込通知書に記載してあった額:2ヶ月に1度振り込まれる額?ですよね?)の場合★



<収入に含まれるも>として↓が書いてありました。

◎利子収入・配当収入・給与収入(収入金額で判断)
◎不動産収入・事業収入・譲渡収入・一時収入・雑収入(総収入金額で判断)


この中に年金は入っていなかったのですが、
年金も収入に入ると勘違いしてしまい、申請し忘れてしまいました。(泣)



この場合、申請はもうできないのでしょうか。。。

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Re: 健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書

著者グレゴリオさん

2008年11月27日 07:12

>この中に年金は入っていなかったのですが、
>年金も収入に入ると勘違いしてしまい、申請し忘れてしまいました。(泣)

申請書のフォーマットを見ますと、年度の収入として
・公的年金収入(老齢基礎年金老齢厚生年金退職共済年金,老齢年金,退職年金等)
・給与収入
・その他の収入
を記入し、合計するようになっています。収入に公的年金は含まれるようです。ただし障害基礎年金等は(公課の対象でないため)対象外のようです。

><収入に含まれるも>として↓が書いてありました。

これは「その他の収入」に含まれるものではないでしょうか。

> この場合、申請はもうできないのでしょうか。。。

あるHPに次のような記述がありました。

「この申請書は、健康保険高齢受給者証(3 割)の交付日より14日以内の届出が必要です。
14日を超えて申請された場合は、やむを得ない理由があると認める場合を除き、申請があった月の翌月から負担割合が2割(平成21年3月までは1割)または、高額療養費の自己負担限度額が「一般」(平成20年9月以降で経過措置の対象者の場合)に変更されることになりますのでご留意ください。」

申請が遅れた場合、適用が遅れるということであって、受理されない、ということではないようですよ。
年金が収入に含まれるかどうか含めて、保険者に問い合わされてみてはいかがでしょう。

健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書

著者matuunさん

2008年11月27日 20:26

> あるHPに次のような記述がありました。
>
> 「この申請書は、健康保険高齢受給者証(3 割)の交付日より14日以内の届出が必要です。
> 14日を超えて申請された場合は、やむを得ない理由があると認める場合を除き、申請があった月の翌月から負担割合が2割(平成21年3月までは1割)または、高額療養費の自己負担限度額が「一般」(平成20年9月以降で経過措置の対象者の場合)に変更されることになりますのでご留意ください。」
>
> 申請が遅れた場合、適用が遅れるということであって、受理されない、ということではないようですよ。
> 年金が収入に含まれるかどうか含めて、保険者に問い合わされてみてはいかがでしょう。



グレゴリオさん!!!!
返信ありがとうございます☆

申請しても、もう受理してもらえないかと思っていたので・・・
まだ救いの手があったかと思うと少し楽になりました(>▽<)
ありがとうございました。

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