相談の広場
来月会社の都合により、年度初めに通知された会社の休日より休日が3日増え、
その増えた休日については6割の休業手当が出る説明がありました。
ある社員より、その休日に年次有給休暇を適用すれば10割給料が保障されるのではと聞かれました。
会社が臨時に指定した休日への年次有給休暇の適用は出来ますでしょうか。
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> 来月会社の都合により、年度初めに通知された会社の休日より休日が3日増え、
> その増えた休日については6割の休業手当が出る説明がありました。
> ある社員より、その休日に年次有給休暇を適用すれば10割給料が保障されるのではと聞かれました。
> 会社が臨時に指定した休日への年次有給休暇の適用は出来ますでしょうか。
年次有給休暇は、給与を減じることなく“労働の義務を免除する”というものであるから、
労働の義務がない日には年次有給休暇を取得する余地はない、という通達が出されています。
ご質問のケースでは、すでに労働の義務が免除されているわけですから、
その日に年次有給休暇を取得することはできません。
> しかし、先に年次有休を取っていた日に
> 後から会社の臨時休日が決まった場合は
> どちらが優先されるのでしょうか。
>
> 私が年次有休を申請した日が通達もないのに臨時休日になる
> と言って年休が取り消されました。
> (会社と組合では合意されていた模様・・・)
> これってどうなりますでしょうか?
会社がその日を臨時休業とする前、
すなわち、労働の義務が免除される前に年次有給休暇を申し出ているのですから、
年次有給休暇を取得する余地はあります。
また、会社には年次有給休暇の時季変更権がありますが、
時季変更権は、
「その日にその方が年次有給休暇を取得すると業務に多大な影響があり、
かつ代替要員の確保が困難な場合」
にのみ行使できるものです。
年次有給休暇を取得するはずであった日は、臨時休業となるわけですから、
「その日にその方が年次有給休暇を取得すると業務に多大な影響がある」
という条件に当てはまりませんよね。
つまり、会社が時季変更権を行使することはできません。
年次有給休暇を取得する余地のある日に事前に年次有給休暇を申し出ていて、
かつ会社が時季変更権を行使することができないのですから、
当然ながら、年次有給休暇として処理されるべきです。
(もちろん、労使合意のうえで年次有給休暇を取り下げたのであれば別ですが)
クレイム様
こんにちは。
お尋ねの件、参考までに当社での扱いを書きます。
当社も今月2日間の臨時休業となりました。
月初めの全体での昼礼の際、説明がありました。
説明内容は下記の通りでした。
①休業を○日と○日の2日間とする事。
但し、業務上出勤が必要な部署については、
通常通りの勤務とする。その他出勤の必要性の無い部署
については、次の2パターンのどちらかの選択とする。
・有給休暇での処理
但し、事前に届出をする必要がある。
・有給休暇で処理しない場合は、6割の休業補償をする。
ちなみに、有給休暇での処理については、地元の労働基準
監督署等に確認した結果との事でした。
参考になれば良いのですが・・・。それぞれ会社の状況に
よって対応等は異なると思いますので、一概にはいえませ んが、有給処理も、事前に申請している場合はOKと取れる のでは無いでしょうか?
ただし、有給休暇の届出理由は『私用のため』となるみた いですけどね。
> 来月会社の都合により、年度初めに通知された会社の休日より休日が3日増え、
> その増えた休日については6割の休業手当が出る説明がありました。
> ある社員より、その休日に年次有給休暇を適用すれば10割給料が保障されるのではと聞かれました。
> 会社が臨時に指定した休日への年次有給休暇の適用は出来ますでしょうか。
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