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就職した子を扶養親族にできますか?

最終更新日:2014年01月19日 14:00

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Re: 就職した子を扶養親族にできますか?

著者tonさん

2008年11月30日 21:45

> 専門学校を中退し
> フリーターだった子ども(20才)が
> 県外に就職しました。
>
> 年収としては、93万ほどですが
> 会社で年末調整をしてもらえるらしく
> そうなると、もう親の扶養親族にすることはできませんか?
>
> なお、生計を一にする証明となるような
> 振り込みの記録などもありません。
>
> (平成20年分の扶養控除等申告書には
>  扶養親族に入れてはいません。)

こんばんわ。

扶養控除の判断は収入のみになりますので就職したとしても
年収103万以下であれば今年に限り扶養控除の対象に出来ます。

扶養控除申告書扶養家族として追加し別居扱い、見込み所得28万で申請して大丈夫です。

社会保険扶養家族でなくとも所得税の扶養家族にはできます。

tonさん

早速のお返事ありがとうございます。

生計を一にしていない事が
気になっていました。

会社の方に言います。

どうもありがとうございました。

Re: 就職した子を扶養親族にできますか?

著者オレンジcubeさん

2008年12月01日 13:04

> 専門学校を中退し
> フリーターだった子ども(20才)が
> 県外に就職しました。
>
> 年収としては、93万ほどですが
> 会社で年末調整をしてもらえるらしく
> そうなると、もう親の扶養親族にすることはできませんか?
>
> なお、生計を一にする証明となるような
> 振り込みの記録などもありません。
>
> (平成20年分の扶養控除等申告書には
>  扶養親族に入れてはいません。)

こんにちは。
年末調整とは、毎月控除している源泉所得税は、概算で控除されているのです。

その概算で控除されている所得税を、必要経費・生命保険料等々を加味し、各々確定させることが年末調整です。

従って、扶養控除等申告書を提出している方で、給与が発生する方については、まずその人自身の年末調整が必要です。ご質問のケースでは、お子さん。

それに対して、そのお子さんを扶養される親についても、同じく年末調整をし、源泉所得税を確定させなければなりません。

今回の場合は、お子さんが103万以下ですので、そのお子さんを含めて年末調整が必要になります。

注意としては、平成20年の扶養控除等申告書には、お子さんの名前を記載し、平成21年の扶養控除等申告書には、お子様の名前のはずさないといけません。

オレンジcubeさん

こんばんは。

ご丁寧なお返事ありがとうございます。

来年からは、扶養にできないっていうことですね。

ありがとうございました。

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