相談の広場
最終更新日:2014年01月19日 14:00
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> 専門学校を中退し
> フリーターだった子ども(20才)が
> 県外に就職しました。
>
> 年収としては、93万ほどですが
> 会社で年末調整をしてもらえるらしく
> そうなると、もう親の扶養親族にすることはできませんか?
>
> なお、生計を一にする証明となるような
> 振り込みの記録などもありません。
>
> (平成20年分の扶養控除等申告書には
> 扶養親族に入れてはいません。)
こんばんわ。
扶養控除の判断は収入のみになりますので就職したとしても
年収103万以下であれば今年に限り扶養控除の対象に出来ます。
扶養控除申告書に扶養家族として追加し別居扱い、見込み所得28万で申請して大丈夫です。
社会保険の扶養家族でなくとも所得税の扶養家族にはできます。
> 専門学校を中退し
> フリーターだった子ども(20才)が
> 県外に就職しました。
>
> 年収としては、93万ほどですが
> 会社で年末調整をしてもらえるらしく
> そうなると、もう親の扶養親族にすることはできませんか?
>
> なお、生計を一にする証明となるような
> 振り込みの記録などもありません。
>
> (平成20年分の扶養控除等申告書には
> 扶養親族に入れてはいません。)
こんにちは。
年末調整とは、毎月控除している源泉所得税は、概算で控除されているのです。
その概算で控除されている所得税を、必要経費・生命保険料等々を加味し、各々確定させることが年末調整です。
従って、扶養控除等申告書を提出している方で、給与が発生する方については、まずその人自身の年末調整が必要です。ご質問のケースでは、お子さん。
それに対して、そのお子さんを扶養される親についても、同じく年末調整をし、源泉所得税を確定させなければなりません。
今回の場合は、お子さんが103万以下ですので、そのお子さんを含めて年末調整が必要になります。
注意としては、平成20年の扶養控除等申告書には、お子さんの名前を記載し、平成21年の扶養控除等申告書には、お子様の名前のはずさないといけません。
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