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労務管理

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予定外の休み

著者 迷部長 さん

最終更新日:2008年12月01日 21:41

前月の予定の休みが消化されなかったため繰越が発生した(上司への報告はなかった)本来であればその繰越を入れた勤務表を作成すべきところをいれずに、今回の勤務で前日に上司ではなく代行に伝えただけで上司の承認を得ずに休んだ。(上司が外出で不在であったため)上司へは電話やメールでの相談もなし、上司から折り返し電話をするも留守番電話であった。伝言に連絡するように入れるも連絡がなかった、翌々日出勤し留守番電話には今朝きずいたと・・・上司から無断でやすんだことになるため欠勤扱いにするといわれ、有給があるのに欠勤は理解できない、労働基準局に訴えるという、本来有給は事前の承認が必要であるとの就業規則があり無視している。このような場合に有給は認められるのですか?

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Re: 予定外の休み

著者MASA-YANさん

2008年12月02日 00:14

こんばんは

上司の方は不在で代行の方に休む旨を連絡しているのに、
なぜに無断欠勤なのか、全く理解できません。
上司は外出で不在だったのですよね?だったらその代行の方
に連絡したのであれば、無断で欠勤していないでしょう。
会社には連絡しているわけですし、それをその代行の方は
受けているわけですよね。そしたら連絡ありの欠勤あるいは
休暇という扱いになるのではないですか?
何のための代行なのですか?そんなにその部下が信用できな
いのでしょうか。上司が折り返し電話させる必要性は何でし
ょう。その上司の方がいないとなにも回らない会社なのでし
ょうか?そうではないと思いますよ。
まあ、本人の休みの理由にもよりますが、それが私用とかであれば、有給は承認できないというのは有効ですが、病欠
であれば、有給にしてあげるべきだと思います。
電話をしているのに無断欠勤はおかしいです。

ただし、本人のお休みの理由が何なのかが重要だと思います。



> 前月の予定の休みが消化されなかったため繰越が発生した(上司への報告はなかった)本来であればその繰越を入れた勤務表を作成すべきところをいれずに、今回の勤務で前日に上司ではなく代行に伝えただけで上司の承認を得ずに休んだ。(上司が外出で不在であったため)上司へは電話やメールでの相談もなし、上司から折り返し電話をするも留守番電話であった。伝言に連絡するように入れるも連絡がなかった、翌々日出勤し留守番電話には今朝きずいたと・・・上司から無断でやすんだことになるため欠勤扱いにするといわれ、有給があるのに欠勤は理解できない、労働基準局に訴えるという、本来有給は事前の承認が必要であるとの就業規則があり無視している。このような場合に有給は認められるのですか?

Re: 予定外の休み

著者迷部長さん

2008年12月02日 09:04

おはようございます。
早速のお返事ありがとうございます。内容が薄くてすみません
前回の内容を整理しますと、問題は
1、前月の勤務で週休が取れなかったことの報告がなかった
2、本来であれば今回の勤務にあらかじめ繰り越した週休を  入れた勤務表が作成されなければならない(社内ルー   ルとなっている)
3、急な勤務変更は必ず部長の承認が必要である
4、代行(副部長)の役割としては本人よりきちんとした理  由が述べられ必要と認めれば可能であるが理由も述べず  判断ができなかったため、部長の指示を仰いだ(理由が  わからないため承認できない)→電話を入れたが連    絡が取れなくて留守番電話となった
  代行は本人にも休んでいいとは言ってない
  本人が留守番電話を確認したのが2日後である?
  通常でも部下より連絡を入れたときに連絡のつかないこ  とが多々ある
5、本人(所属長である)が休む場合には主任又は副主任
  あるいは所属長が任命した代行者に休むことの連絡をす  ることと決めているがその連絡もなかった
6、本来本人より最終的に承認されたのか確認があるべき
7、翌日は必ず出席しないといけない会議があった(会議を  欠席するときも必ず報告相談することとしている)
8、急な勤務変更が再三認められその都度注意しているが改  善されない。

  普段より問題行動のある所属長ではある

  有給に関しては事前申請(3日前)と承認というルール  があり、本人が請求したものについては時期が問題なけ  れば100%認めている。休みが他のものと重なるなどの  問題が発生したときに相談の上ずらしてもらうなどを行  っている。またできるだけ有給は消化できるように本人  と相談の上入れており、又退職者はすべて消化させてい  る。 
  様々な理由により事前に申請できないことは多々発生す  る(子供の病気や本人の病気などなど)
  そのような場合でも有給があるスタッフに関しては有給  を認めている。ただし何らかの方法で本人より所属長へ  の事前連絡及び承認を得た上で認めている。
  今回はそのことについての命令違反ということで、欠勤
  扱いとしました。
  

Re: 予定外の休み

著者MASA-YANさん

2008年12月03日 00:12

こんばんは

お話はよーく分かりました。
毅然とした態度で臨めばいいと思います。
一方的な言い方をして申し訳ありませんでした。



> おはようございます。
> 早速のお返事ありがとうございます。内容が薄くてすみません
> 前回の内容を整理しますと、問題は
> 1、前月の勤務で週休が取れなかったことの報告がなかった
> 2、本来であれば今回の勤務にあらかじめ繰り越した週休を  入れた勤務表が作成されなければならない(社内ルー   ルとなっている)
> 3、急な勤務変更は必ず部長の承認が必要である
> 4、代行(副部長)の役割としては本人よりきちんとした理  由が述べられ必要と認めれば可能であるが理由も述べず  判断ができなかったため、部長の指示を仰いだ(理由が  わからないため承認できない)→電話を入れたが連    絡が取れなくて留守番電話となった
>   代行は本人にも休んでいいとは言ってない
>   本人が留守番電話を確認したのが2日後である?
>   通常でも部下より連絡を入れたときに連絡のつかないこ  とが多々ある
> 5、本人(所属長である)が休む場合には主任又は副主任
>   あるいは所属長が任命した代行者に休むことの連絡をす  ることと決めているがその連絡もなかった
> 6、本来本人より最終的に承認されたのか確認があるべき
> 7、翌日は必ず出席しないといけない会議があった(会議を  欠席するときも必ず報告相談することとしている)
> 8、急な勤務変更が再三認められその都度注意しているが改  善されない。
>
>   普段より問題行動のある所属長ではある
>
>   有給に関しては事前申請(3日前)と承認というルール  があり、本人が請求したものについては時期が問題なけ  れば100%認めている。休みが他のものと重なるなどの  問題が発生したときに相談の上ずらしてもらうなどを行  っている。またできるだけ有給は消化できるように本人  と相談の上入れており、又退職者はすべて消化させてい  る。 
>   様々な理由により事前に申請できないことは多々発生す  る(子供の病気や本人の病気などなど)
>   そのような場合でも有給があるスタッフに関しては有給  を認めている。ただし何らかの方法で本人より所属長へ  の事前連絡及び承認を得た上で認めている。
>   今回はそのことについての命令違反ということで、欠勤
>   扱いとしました。
>

予定外の休み

著者迷部長さん

2008年12月03日 20:42

ありがとうございます。
個人的ではなく全体の会議の中で組織のこと、勤務表のこと、有給に関することを含め所属長に求められていること、役割行動をきちんとお話しさせていただきました。
その会議のあとに本人より謝罪がありました。
後押しありがとうございました。

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