相談の広場
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> 初めて利用させて頂きます。
>
> 9月に退職しました。
> 『結婚に伴う転居により通勤不可能となった』の条件に当てはまったため、3ヶ月の待機期間無くすぐに受給開始できました。
>
> 10半ば~1月半ばまで、月15万くらい支給される予定です。支給終了後に扶養に入るつもりです。
>
> 年末調整しない場合は3月までに確定申告をするということになりますよね・・・?
>
> 1月に彼の扶養に入れば彼の会社のほうで全てやってもらえるから何もしなくてもいいのでしょうか?
>
> どこにも属していない不安定な立場な為、年内中にやらなくてはいけないことがあるのかなど不安です。
>
> 宜しくお願い致します。
こんばんわ。
夫の扶養になったからと言って夫の会社が妻の収入について何かをすることはありませんよ。
夫の会社は夫の分だけです。
問者の場合今年20年度の収入整理が終わっていませんので来年3月の確定申告で収入整理をすることになります。
退職した会社より発行される源泉徴収票と御自身が支払われている生命保険料等の控除証明書等通常の年末調整の時に会社に提出されていた書類を持参し確定申告書を作成します。
通常中途退職の場合還付になる場合が多いので還付金を振り込む銀行口座や印鑑等も持参して下さい。
失業給付金は収入には該当しませんのでご安心ください。
> 早々の対応ありがとうございます。
>
> そうだったんですね・・・。
> でも、失業給付金は該当しないなら、前職の収入だけなので、そこまで複雑ではなさそうで安心しました。
>
> 助かりました。早めに知れて良かったです。
こんばんわ。
すみません。追加が有ります。
現状失業給付受給中であれば国民年金保険料や国民年金保険料等の支払いもなさっているかと思います。
生命保険の他に御自身が支払っている国保、年金等の領収証、納付証明書等も控除額の追加になりますので合わせて確定申告に計上します。
実際には毎年時期になると新聞やテレビ等で確定申告の案内がされますので気にかけていて下さい。
あとは税務署の直接尋ねても教えてくれますよ。
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