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著者 くまたろう さん
最終更新日:2008年12月01日 17:41
年末調整についておしえてください。 配偶者が障害基礎、障害厚生年金を年額230万円受給することになりました。 これは、所得になり、控除うけられないのでしょうか?
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著者リライフFPさん (専門家)
2008年12月01日 20:43
削除されました
著者グレゴリオさん
2008年12月03日 07:49
> 配偶者が障害基礎、障害厚生年金を年額230万円受給することになりました。 > これは、所得になり、控除うけられないのでしょうか? 障害基礎年金、障害厚生年金については課税対象ではありません。 ・国民年金法 (公課の禁止) 第二十五条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 ・厚生年金保険法 (受給権の保護及び公課の禁止) 第四十一条 2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
著者くまたろうさん
2008年12月03日 09:02
返答ありがとうございました。法に定め載せて頂き、今後調べる方法も勉強になりました
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