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業務引継ぎ対有給休暇取得 勝つのはどっち!?

最終更新日:2008年12月04日 09:22

困っています。
年内最終勤務日:12月29日
所定労働日:土日祝日除く
Aさんは12月29日で予定です。有給休暇は19日残っています。
退職就業規則どおり1ヶ月前の11月28日に届を出してきました。
そして、12月8日から29日まで有給休暇を取得したいと言ってきました。(実質15日間)
就業規則には「会社が指定した人に指定した日までに引継ぎをすること」となっています。
有給休暇の買い上げ等は今までしたことはありませんし、どの規則を見ても記載はありません。

質問
1.引継ぎはまだ終了していません。
  引継ぎ義務と有休取得権利はどちらが優先するのでしょうか。
2.実効性は薄いものの上長の指示命令に従わないとして懲戒(譴責)処分にすることは可能でしょうか。
  就業規則には記載されています。
3.今後のことも含めどうすることがベストでしょうか。

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Re: 業務引継ぎ対有給休暇取得 勝つのはどっち!?

著者オレンジcubeさん

2008年12月04日 10:22

> 困っています。
> 年内最終勤務日:12月29日
> 所定労働日:土日祝日除く
> Aさんは12月29日で予定です。有給休暇は19日残っています。
> 退職就業規則どおり1ヶ月前の11月28日に届を出してきました。
> そして、12月8日から29日まで有給休暇を取得したいと言ってきました。(実質15日間)
> 就業規則には「会社が指定した人に指定した日までに引継ぎをすること」となっています。
> 有給休暇の買い上げ等は今までしたことはありませんし、どの規則を見ても記載はありません。
>
> 質問
> 1.引継ぎはまだ終了していません。
>   引継ぎ義務と有休取得権利はどちらが優先するのでしょうか。
> 2.実効性は薄いものの上長の指示命令に従わないとして懲戒(譴責)処分にすることは可能でしょうか。
>   就業規則には記載されています。
> 3.今後のことも含めどうすることがベストでしょうか。

おはようございます。
最近はモラルの低下というか、権利ばかりを主張して義務を果たさない人が多いですね。

この方も、年次有給休暇取得の権利ばかり主張して、引継ぎという義務を無視していますよね。

まず、御社の就業規則に、引継ぎをきちんとしなさいという記載はないのでしょうか?

年次有給休暇の時期変更権を行使するか?

ただ、監督署に問い合わせしたところ、時期変更の場合、時期変更した先が、退職後というわけにも行かないので、その場合は買い上げも選択しのうちといっていました。

あと、監督署からは、引継ぎをきちんとしなかったことにより、損害が発生した場合には、損害賠償の請求ということも言われていました。

とにかく、こういった事例を認めてしまうと、後に続くことが一番怖いことですよね。

もう一度話し合いを持ち、一番良いのは引継ぎをきちんとさせる。そのために1日2日程度は出勤してもらうよう、本人に納得してもらう。

慣例が一番怖いです。

がんばってください。

Re: 業務引継ぎ対有給休暇取得 勝つのはどっち!?

オレンジcube様

ありがとうございました。
最近、この総務の森の中にも有休のことはいろいろ登場してきます。これをみていると「そうかな?」と考えさせられることばかりです。
有休付与されたらすべて使用するのはいいのですが、反対にあなたの果たすべき義務は?と問いたくなります。
ある方の著書にサラリーマンといえどもお金をもらう以上「プロ」ということが載っていました。本当にそう思います。
私も総務のプロとして真正面からぶつかっていこうと思います。
問題は現場で起こっていて、机上で起こっているのではないのですから。。

Re: 業務引継ぎ対有給休暇取得 勝つのはどっち!?

著者HASSYさん

2008年12月05日 19:04

こんばんは

本当にこの問題は、非常に頭の痛い問題です。

以前いた会社でも、やはり突然退職を言い出す人たくさんい
ましたし、今の会社でも非常に多いです。

引継を理由に有給を消化させないわけにも行かないし・・・
ただ、前職の時には常に入社時に、言っていました。

「入社するのもご本人のご意志です。退社するのもご本人の
ご意志です。しかしながら、会社というのは人と人とが集ま
る組織としての集合体です。ですから、もちろんご本人の
都合でおやめになりたいというのは自由ですが、しっかりと
引継をして辞めるようにしてください。法的には2週間とい
うのが、決められていますが、やはり会社としては、貴殿に
期待をして仕事を任せるわけですから、それなりにしっかり
と引継をして頂かないと、会社としても困ります。ですので、
出来れば、1ヵ月半くらいのゆとりを持って退職の御意志を
表示して頂けると非常に会社としてもやりやすいのです。

入社のときに退職のことを申し上げるというのはどうかとい
う意見もありますが、非常に最近、自分の都合ばかりで退職
する人が多いので、あえて申し上げさせて頂きました。」
なんてことを言ったりしながら対応していました。

でも、辞めちゃうんですよねー・・・・
困ったもんです、本当に・・・・

引継は引継としてしっかりやってもらう。有給は有給として
しっかりと対応する。後は、最終的に有給を消化できなかっ
た部分をどのように処理するかだと思います。



> オレンジcube様
>
> ありがとうございました。
> 最近、この総務の森の中にも有休のことはいろいろ登場してきます。これをみていると「そうかな?」と考えさせられることばかりです。
> 有休付与されたらすべて使用するのはいいのですが、反対にあなたの果たすべき義務は?と問いたくなります。
> ある方の著書にサラリーマンといえどもお金をもらう以上「プロ」ということが載っていました。本当にそう思います。
> 私も総務のプロとして真正面からぶつかっていこうと思います。
> 問題は現場で起こっていて、机上で起こっているのではないのですから。。

Re: 業務引継ぎ対有給休暇取得 勝つのはどっち!?

質問
1.引継ぎはまだ終了していません。引継ぎ義務と有休取得権利はどちらが優先するのでしょうか。

A:退職就業規則どおり1か月前の11月28日に届出されていますので、2日ほどお願いして、引継を急ぐべきです。
どちらが優先するかの問題ではありません。
このような結果になったのは、会社・又は上司の方への不満が爆発した時に起こるものです。冷静に話し合い円満退社とし、引き継ぎだけはしていただきましょう。そして退社する方の批判はやめましょう!

2.実効性は薄いものの上長の指示命令に従わないとして懲戒(譴責)処分にすることは可能でしょうか。就業規則には記載されています。

A:このような理由で懲戒解雇されれば、裁判になれば敗訴します。退職を無理に止め、職業の自由を奪うようなことはできません。

3.今後のことも含めどうすることがベストでしょうか。
A:去る者は追わず。淡々と引継業務を急ぎましょう。
今後は、退職する場合は引継期間を必ず設定するように、従業員の方に徹底することが大切です。
また、上司の方は退職される方とのコミュニケーション不足が原因の1つであると思います。
退職を決意される方には、人それぞれ理由・原因があります。
その退職理由がまったく記載されていません。
第三者から考察しますと、社員の方の不満が爆発したように受け取れます。
・引継が必要な重要な業務をしている方には、会社として、それなりの待遇も必要です。
また、上司の方が業務内容を、日頃から把握しておくべきです。
・愛社精神がもてる、働きがいがある職場にしていくことが先決です。
突然の退職届けで困っておられる、お気持ちはよくわかりますが、「何か原因・前兆」があったはずです。なにか見落とされていませんか?
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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