相談の広場
社会福祉法人の保育園です。
来年度から開園時間が変わり7時~19時まで(現行・7時~18時30分)になります。
職員の勤務時間は、1年単位の変形労働時間制をとっており、就業規則で
8時30分~17時、
7時~15時30分、
9時~17時30分、
10時~18時30分 と定めております。
開園時間が延びた18時30分から19時までを、就業規則を変えずに時間外手当で対応してもよろしいのか 教えて下さい。
園児の人数、延長保育の利用者数によっては再来年度以降開園時間が7時~18時30分までに戻る可能性もある為、できれば就業規則を変更したくないのですが…。
でも、開園時間が19時までなのに勤務時間が18時30分までという規則は何かおかしな感じがしますし…。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは
19時までのシフトを作ることは不可能ですか?
シフトを見る限り、8時から17時というのを、10時30分から
18時30分とするとか、最後の10時から18時30分の休憩時間を
30分増やすとかして、時間調整することはできないのですか?
拘束時間は、休憩時間をきちんと確保すれば、変更できますよ!
あらかじめ、残業とわかっているという形は、残念ながら
認められていません。最後のシフトを30分休憩延長の形に
することが不公平なら、全体をそのようにして、理解を得る
と言うことで対応してみてはいかがでしょう?
就業規則は変更しなければだめです。「開園時間が19時ま
でなのに勤務時間が18時30分までという規則は何かおか
しな感じがしますし…。」とおっしゃっていながら、「就業
規則を変えたくないというのは、本末転倒のような気がして
なりませんが・・・・・
開演時間が変わったことにより、就業時間が変わったのであ
れば、就業時間を変更しなければなりません。したがって就業規則を変更する形をとればいいのでしょう。
それが嫌なら、この際、シフトを7時から30分刻みで8通り
①7時から15時30分=A
②7時30分から16時=B
③8時から16時30分=C
④8時30分から17時=D
⑤9時から17時30分=E
⑥9時30分から18時=F
⑦10時から18時30分=G
⑧10時30分から19時=H
上記の中からシフトを選択して、勤務するものとする
という就業規則に変えてしまえば、また元に戻っても運用
できますよ。
> 社会福祉法人の保育園です。
> 来年度から開園時間が変わり7時~19時まで(現行・7時~18時30分)になります。
> 職員の勤務時間は、1年単位の変形労働時間制をとっており、就業規則で
> 8時30分~17時、
> 7時~15時30分、
> 9時~17時30分、
> 10時~18時30分 と定めております。
> 開園時間が延びた18時30分から19時までを、就業規則を変えずに時間外手当で対応してもよろしいのか 教えて下さい。
> 園児の人数、延長保育の利用者数によっては再来年度以降開園時間が7時~18時30分までに戻る可能性もある為、できれば就業規則を変更したくないのですが…。
> でも、開園時間が19時までなのに勤務時間が18時30分までという規則は何かおかしな感じがしますし…。
> よろしくお願いいたします。
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