相談の広場
当事業所では給与規程に「別に定める」という表現を多数使用しおりますが、「別に定める」規程は職員には周知しておりません。その「別に定める」規程の条文を適用し、不利益を受けたときは損害賠償が可能でしょうか。具体的には、一時金は俸給月額×勤務期間×勤務評定で決定する旨の規定が給与規程にはありますが、「勤務期間」の定義は周知されていない別規程で規定されています。育児休暇や病気休暇は、「勤務期間」から除外されるのですが、それを知らなかったため、一時金を大幅にカットされてしまった職員がいます。この場合就業規則の周知義務違反として損害を請求できるでしょうか。
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こんばんは
基本的に別に定める規定も閲覧する権利があり確認すること
ができます。
不利益による損害賠償云々に関しては、可能かどうかはわか
りませんが、
育休や病欠を一時金の評定基準にしてはならないことになっ
ているはずですので、それは、法的に問題があり、金額の
見直しは要求可能かと思います。
但し、勤務評定の中での評価により金額が低くなっている場
合には難しい判断と言えるかもしれません。
> 当事業所では給与規程に「別に定める」という表現を多数使用しおりますが、「別に定める」規程は職員には周知しておりません。その「別に定める」規程の条文を適用し、不利益を受けたときは損害賠償が可能でしょうか。具体的には、一時金は俸給月額×勤務期間×勤務評定で決定する旨の規定が給与規程にはありますが、「勤務期間」の定義は周知されていない別規程で規定されています。育児休暇や病気休暇は、「勤務期間」から除外されるのですが、それを知らなかったため、一時金を大幅にカットされてしまった職員がいます。この場合就業規則の周知義務違反として損害を請求できるでしょうか。
「別に定める」というような記載で別規定を設けている場合は、
それも含めて就業規則ですから、当然ながらその別規定も周知義務があります。
「一時金をカットされた」とのことですが、
御社でいう一時金というのはどういうものなのでしょうか?
それがわからないと、みなさんもお答えしようがないのでは?
御社の一時金というのがどういうものなのか不明ですので、
一般の会社でいう賞与のようなものだと仮定してお話させていただきます。
あくまでも参考程度に考えてください。
賞与は法律で支払いを義務付けられたものではなく、会社独自に支払われるものですから、
原則として、その支給基準も会社独自に定めることができます。
そして内容が法や公序良俗に反しない限りは、それが有効となります。
産休や育児のための時間短縮を利用したことにより、賞与が満額不支給となったことに対し、
賞与の支払いや損害賠償を求めた裁判では、
算定期間中の産休や育児のための時間短縮を出勤率の算定から除外したことにより、
満額が不支給となったことは公序良俗に反し無効としながらも、
現に労務に服さなかった期間に相当する分を減額すること自体は問題がないとされ、
本来支払われるはずの賞与額から、労務に服さなかった期間に相当する額を減じた額を、
賞与として支払うよう命じた判例があります。
(それ以外の請求については棄却)
上記のことから、
減額された額が、現に労務に服さなかった期間に相当する妥当なものであれば、
一部をカットすること自体は問題ないと考えられます。
なお、周知義務違反としての損害賠償ができるか?という点についてですが、
別規定は周知されていなかったようですが、
給与規定は周知されていて、そこには「別に定める」と記載されているわけですよね?
であれば、別規定が存在することは当然わかるわけで、
“別規定については知りえなかった”と主張するにはちょっと弱いのではないかと思います。
(開示を要求して拒否されたような場合なら別ですが)
また、その損害は周知されていなかったことにより発生した損害ではないですよね。
育児休暇や病気休暇は避けようがないですし、
仮にちゃんと周知されていたとしても、結果として減額されることには変わりないわけですよね。
であれば、周知しなかったことにより発生した損害ではない以上、
それを理由に損害賠償を求めるのは難しいような気がします。
実際のところ、どう判断されるのかは、裁判でもしてみないとわからないでしょうけど・・・。
だるま 様
こんばんは
ごめんなさい。私の見解が違っていたようです。
一時金や賞与の評価に関して、不利益をもたらしてはいけな
いのは、有給休暇を取得した場合のことです。当然病気欠勤
等で有給に振り替えた場合には、有給休暇ですから、評価
に基準にしてはいけないと思います。ただし、育児休暇の場
合、無給としているところも多く、実際に勤務していないこ
とから、賞与等は支給対象とならないことが多くあります。
その意味から言うと、だるまさんの会社の一時金も育休は難
しいかもしれません。
期待を持たせてしまってまことに申し訳ない。
以後、気を付けます。
> MASA-YAN 様
> 回答ありがとうございました。
> 勉強不足ですみません。
> >育休や病欠を一時金の評定基準にしてはならないことになっているはずですので
> とありますが、この根拠法令又は通達等はどこにあるのでしょうか?
> よろしくご教授願います。
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