相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

組合の脱退について

著者 あんが さん

最終更新日:2008年12月08日 13:42

組合を脱退する方法はないのでしょうか?

組合とは「労働者雇用安定」を大義名分にしていますが
リストラが横行しており、雇用安定ではありません。

雇用安定に関して組合に質問を挙げても
「この御時世だから・・・」といった会社が言ってくる
ような回答が返ってきました。


雇用の安定がはかれないのであれば、高い組合費を
払って組合に所属したくありません。

何か法的手段をタテに組合を脱会する方法は
ないでしょうか?

宜しく御願いします。

スポンサーリンク

Re: 組合の脱退について

> 組合を脱退する方法はないのでしょうか?
>
> 組合とは「労働者雇用安定」を大義名分にしていますが
> リストラが横行しており、雇用安定ではありません。
>
> 雇用安定に関して組合に質問を挙げても
> 「この御時世だから・・・」といった会社が言ってくる
> ような回答が返ってきました。
>
>
> 雇用の安定がはかれないのであれば、高い組合費を
> 払って組合に所属したくありません。
>
> 何か法的手段をタテに組合を脱会する方法は
> ないでしょうか?
>
> 宜しく御願いします。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

組合への参加、不参加は、社員の自由とみなされてはいますが、会社と組合員間で「ユニオン・ショップ協定」が結ばれている場合には、会社側はその社員が、組合脱退と同時に退職勧告を表記する可能性が高いと考えます。
一度、その点を確認してください。

なを、社員同士が、新たな組合を設定し、会社側と職務あるいは改善事項について団体交渉する権利は暇られています。
念のため、「ユニオン・ショップ協定」についてのご説明Hpがありますので、添付しておきます。

ユニオン・ショップ協定による解雇は有効か

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1384/C1384.html

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP