相談の広場
素人的な質問で大変恐縮です。上記について質問させてください。
当社(小売業です)が取引先と契約を交わす際、取引基本契約を締結しますが、その中で「甲と乙との間において結ばれる個別契約は、甲乙合意の上、乙の提出する発注書を甲が受領したときに成立するものとする。」としております。しかし実際は、ペーパレス化に伴って、発注も自動となり、また伝票も書面ではなく、すべてデータ管理しているため、各月の伝票の集計は金銭を支払う側(当社)が行い、確定した後に取引先に支払案内を通知し、そこで差異が発見された場合は申告してもらうような流れになっています(支払期日は変更なしで、月末締め翌月払いです)。
このような現状があるため、それを書面化しなければならないと思うのですが、以下の懸案点が残ります。
①債務者側が債権者の請求金額(該当月に取引のあった金額)を確定することは問題?
②支払案内書が実際の金額と異なる場合、債務者がまとめた案内書に基づき支払う流れになっているので、差異額の支払いは翌月に持ち越されるが、それは問題?
③その旨を記載した契約書を作成したいが、文言が思い付かない。
以上なのですが、どなたか知恵をお貸しください。
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> 実際は、ペーパレス化に伴って、発注も自動となり
書面(電磁的記録によるものを含む。以下同じ。)
とすればよいでしょう。
> ①債務者側が債権者の請求金額(該当月に取引のあった金額)を確定すること
> ②支払案内書が実際の金額と異なる場合、債務者がまとめた案内書に基づき支払う流れになっているので、差異額の支払いは翌月に持ち越される
> ③その旨を記載した契約書を作成したいが、文言が思い付かない。
>
第○条 取引金額の算定及び請求並びに支払い方法
乙は、毎月○日限りの取引金額算定書面(以下、算定書面という。)を当該期日より遅滞なく甲に交付する。甲は、乙から交付を受けた算定書面を精査し、当該算定金額を乙に請求する。
2 当該算定金額に誤りがあった場合は、その差額は翌月の支払期日に支払うべき金額に合算して支払うものとする。
といった感じでしょうか?
(回答)
Q:①債務者側が債権者の請求金額(該当月に取引のあった金額)を確定することは問題?
A:普通は、仕事の結果、債権者が請求をだし、債務者側が点検して支払います。
Q:②支払案内書が実際の金額と異なる場合、債務者がまとめた案内書に基づき支払う流れになっているので、差異額の支払いは翌月に持ち越されるが、それは問題?
A:下請法に抵触しないか、確認してください。
債務者と債権者が、下請法に該当しますと、60日以内支払いに抵触しないか? 要注意。
Q:③その旨を記載した契約書を作成したいが、文言が思い付かない。
A:当事務所の下記ホームページ モデル書式にいくつか「モデル契約書」を公表していますので、参考にしてください。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
下請代金支払遅延等防止法についてですが、本件の相談者は小売業とありますので当該契約は売買契約であると思います。
売買契約は、請負とは異なるため本法律は関係がないと思われます。
請負は、建設業や製造業など、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬の支払いを約することです。(民632条)
売買では、”報酬”ではなく”代金”です。
また、下請負法での対象として列挙されているのが「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」です。売買取引は列挙されておりません。
請負金額の支払時期ですが、原則、物の引渡と同時にするべきもの(民633条)ですので、下請負法はこれに対する特別法であります。
ただし、結果無価値論さんの会社の取引形態が上記の請負に属するのであれば下請負法を勘案しておく必要がございます。
しかし結果無価値論とは思い切った名前ですね(笑
行為が悪いのではなく結果が悪いという刑法分野での用語ですが、ビジネス分野では常にそうかもしれませんね^^
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