相談の広場
年度の途中で退職した社員の場合、年末調整をしませんが、「源泉徴収税額」の欄には「預り源泉税」の金額を記入するものでしょうか?
前任者の昔の記録をチェックしたら「預り源泉税額」と「源泉徴収税額」の金額が同じになっていました。
ここ何年か退職者は居なかったのですが、今年は5人もいるのです。
よろしくお願いします。
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こんにちは、久美ちゃんさん。
さて、ご質問の件、当初、タイトルからして法定調書のことであることは認識していましたが、ご質問内容からして、源泉徴収票のことかもしれないと推定されたので、敢えてピントはずれな回答をしました。
ということで、以下の通り回答いたします。
Q.年末調整をしていないので預り源泉税の金額しか分かりませんが、退職者の分は含めないのか、預った金額を記載して良いのか???
A.結論から言いますと、ご見解の通りです。
前回回答したとおり、法定調書総括表(源泉徴収票含む)は、その年の源泉徴収した結果を記載するものであり、年末調整をしたか・否かは関係ありません。
分かりやすいように乱暴な例を挙げますと、高額所得者、例えば年収5000万円の人は、年末調整の対象となりえず、確定申告でしか税の還付・納付が出来ないことはご存知でしょうか?
で、その会社にその人しか従業員がいない場合、法定調書は、その人の収入金額や徴収済み税額をそのまま計上することになることは容易に想像がつくと思います。
つまり、中途退職者も同じで、何度も繰り返しているように、年末調整をしたか・否かは関係なく、単純に徴収済み税額を記載すればよいのです。
ちなみに、「預かり金」との記述がありましたが、当月に預かった税金は、(通常)翌月10日に納付しているはずで、『預かりっぱなし』ではなく、やや表現に難があると思います。
本題に戻りますと、法定調書(総括表)は、その『源泉納付書』の総計を記載すると理解してもよく、毎月の正しい源泉徴収と納付がキーなんですよ。
以上
> 源泉徴収票ではなく、
> 「税務署に提出する法定調書合計表の源泉徴収税額」です。
>
> 年末調整をしていないので預り源泉税の金額しか分かりませんが、退職者の分は含めないのか、預った金額を記載して良いのか???
>
お世話になります。ひっきです。
結論からいうと退職者の分も含めます。
当然、退職者については年末調整はしてない為、
預り源泉税の金額となります。
法定調書合計表Aの俸給、給与、賞与等の総額欄に
ついては、給与所得の源泉徴収票の提出を省略するもの
を含めたすべての給与等について記載します。
下記の国税庁HPでも法定調書合計表の書き方などが
掲載されてますので参考にしてはいかがでしょうか。
http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm
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