相談の広場
こんにちは。
弊社では、就業規則上に定めはありませんが、部の上長の裁量によって、遅刻・早退に対するルールを決めることになっております。
ある部署で、始業時刻後1時間以上の遅刻の場合には、理由の如何を問わず半休、また4時間以上の遅刻の場合には、出社しても全日の有給休暇を強制的に取得させるというルールをつくりました。
これは法律上問題のないルールでしょうか。
ご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
有給休暇とは、一定の条件を満たした労働者に当然に発生する権利ですので、使用者への請求、承認の余地はありません。(労働者の当然の権利ですから)
ですので、遅刻はあくまでも遅刻として取り扱わないといけません。
「遅刻をしたので有給にしてください。」という労働者の申し出があれば別ですが、そうでなければ問題になると思います。
> こんにちは。
> 弊社では、就業規則上に定めはありませんが、部の上長の裁量によって、遅刻・早退に対するルールを決めることになっております。
> ある部署で、始業時刻後1時間以上の遅刻の場合には、理由の如何を問わず半休、また4時間以上の遅刻の場合には、出社しても全日の有給休暇を強制的に取得させるというルールをつくりました。
> これは法律上問題のないルールでしょうか。
> ご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。
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