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労務管理

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遅刻・早退に対する有給休暇の強制取得について

著者 とろこ さん

最終更新日:2008年12月09日 22:51

こんにちは。
弊社では、就業規則上に定めはありませんが、部の上長の裁量によって、遅刻・早退に対するルールを決めることになっております。
ある部署で、始業時刻後1時間以上の遅刻の場合には、理由の如何を問わず半休、また4時間以上の遅刻の場合には、出社しても全日の有給休暇を強制的に取得させるというルールをつくりました。
これは法律上問題のないルールでしょうか。
ご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 遅刻・早退に対する有給休暇の強制取得について

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2008年12月09日 23:13

こんばんは。
有給休暇とは、一定の条件を満たした労働者に当然に発生する権利ですので、使用者への請求、承認の余地はありません。(労働者の当然の権利ですから)
ですので、遅刻はあくまでも遅刻として取り扱わないといけません。
「遅刻をしたので有給にしてください。」という労働者の申し出があれば別ですが、そうでなければ問題になると思います。
> こんにちは。
> 弊社では、就業規則上に定めはありませんが、部の上長の裁量によって、遅刻・早退に対するルールを決めることになっております。
> ある部署で、始業時刻後1時間以上の遅刻の場合には、理由の如何を問わず半休、また4時間以上の遅刻の場合には、出社しても全日の有給休暇を強制的に取得させるというルールをつくりました。
> これは法律上問題のないルールでしょうか。
> ご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。

Re: 遅刻・早退に対する有給休暇の強制取得について

著者Mariaさん

2008年12月10日 12:14

年次有給休暇の取得は、あくまでも労働者の申し出により発生するものです。
したがって、事業者が勝手に年次有給休暇として処理することはできません。
もし労働者から遅刻や早退を年次有給休暇として処理してほしいという旨の申し出があり、
事業者がこれを了承した場合なら問題ありませんが、
そのような申し出がない限りは、きちんと遅刻や早退として扱う必要があります。
事業者のほうから「年次有給休暇で処理しますか?」とお伺いを立てること自体は問題ありませんが、
強制にならないようご留意ください。

Re: 遅刻・早退に対する有給休暇の強制取得について

(回答)
Q:就業規則上に定めはありません。
A:就業規則に定め、監督署に届けるべきです。

Q:部の上長の裁量によって、遅刻・早退に対するルールを決めることになっております。
A:部の上長といえども、個人の裁量で決めるべきではありません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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