相談の広場
最終更新日:2008年12月16日 17:45
年末調整についていくつかおたずねします。
①12/1現在で社会保険の扶養(3名)を外れました。
この場合の年末調整の計算は扶養控除対象者は0(ゼロ)ということでいいでしょうか?
②計算した結果、差引不足額が多額になり社員の給料が少額
(実際には、通常月の約半額)になった場合、何かいい対処はありますでしょうか?
ぜひアドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
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こんばんは
お答えします。
①12/1現在で社会保険の扶養(3名)を外れました。
この場合の年末調整の計算は扶養控除対象者は0(ゼロ)
ということでいいでしょうか?
答え:社会保険の扶養と年末調整の扶養を一緒にしてはいけ
ません。12/1現在で、社会保険の扶養を外れたのは、
どんな理由ですか?
まず就職等であれば、それまでの収入が扶養の範囲内
であれば、扶養控除対象者として扱うことができます。
しかしながら、働いていて、どうしても収入的に保険
に入らざるを得ない状況になった場合には、扶養控除
対象者から外すことになるでしょう。
②計算した結果、差引不足額が多額になり社員の給料が少額
(実際には、通常月の約半額)になった場合、何かいい対処
はありますでしょうか?
これは、どういう意味でか?もう少し具体的に記入していただかないとわかりません。
>
> ぜひアドバイスいただけたら幸いです。
> よろしくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
>
> 答え:社会保険の扶養と年末調整の扶養を一緒にしてはいけ
> ません。12/1現在で、社会保険の扶養を外れたのは、
> どんな理由ですか?
>
娘さんとそのお子さん(孫2名)を扶養に入れていたのですが、娘さんのパート収入が11月で扶養の範囲内(130万)を超えたとして、扶養から外れました。
>
> ②計算した結果、差引不足額が多額になり社員の給料が少額
> (実際には、通常月の約半額)になった場合、何かいい対処
> はありますでしょうか?
>
> これは、どういう意味でか?もう少し具体的に記入していただかないとわかりません。
>
先述にもお話した通り、11月分までは扶養控除対象者3名として所得税を計算していたのですが、12/1現在で扶養から外れたため、
今回の年末調整では、扶養控除対象者を0(ゼロ)として計算しました。
結果、所得税の過不足になり、その所得税額を従業員より徴収すると給料が通常月の半分程になってしまったので、何かいい対処はないか?
ということでした。
計算の仕方が違うのでしょうか?
当社は、給与年調を実施しています。
> ご返答ありがとうございます。
> >
> > 答え:社会保険の扶養と年末調整の扶養を一緒にしてはいけ
> > ません。12/1現在で、社会保険の扶養を外れたのは、
> > どんな理由ですか?
> >
> 娘さんとそのお子さん(孫2名)を扶養に入れていたのですが、娘さんのパート収入が11月で扶養の範囲内(130万)を超えたとして、扶養から外れました。
> >
> > ②計算した結果、差引不足額が多額になり社員の給料が少額
> > (実際には、通常月の約半額)になった場合、何かいい対処
> > はありますでしょうか?
> >
> > これは、どういう意味でか?もう少し具体的に記入していただかないとわかりません。
> >
>
> 先述にもお話した通り、11月分までは扶養控除対象者3名として所得税を計算していたのですが、12/1現在で扶養から外れたため、
> 今回の年末調整では、扶養控除対象者を0(ゼロ)として計算しました。
>
> 結果、所得税の過不足になり、その所得税額を従業員より徴収すると給料が通常月の半分程になってしまったので、何かいい対処はないか?
> ということでした。
>
> 計算の仕方が違うのでしょうか?
>
> 当社は、給与年調を実施しています。
こんにちわ。
まず、社会保険の扶養と所得税の扶養がごちゃ混ぜになっています。
社会保険の扶養は、言われているとおり130万円ですが、所得税の扶養は103万円です。
まずはその点をしっかり把握して下さい。
年末調整は、毎月概算で控除している源泉所得税を必要経費等を加味し確定させることです。
一般的には、多くとりすぎている場合が多く、年末調整で還付で戻ってくることになります。
不足になると言うことは、扶養親族の人数に誤りがあり、今回のケースでは、本来は扶養0人のところ3人でカウントしてきた。
当然、扶養親族が3人でカウントしていれば、控除される源泉所得税が低額となっている。
本来納付すべき額に達していないので、年末調整で不足として控除されるのです。
その方にしてみれば、損した気分になるでしょうが、月々でみれば、本来控除されるべき所得税の額が控除されていなかったわけですから、多くもらっていたことになるので、損しているわけではありません。
もう一度、所得税の扶養は103万だと言うことを説明し、103万を超えそうな場合は、扶養親族としてカウントしない。
万一103万円を超えなかったら、年末調整でカウントすれば、逆に多く還付で戻ってきます。
> こんにちわ。
> まず、社会保険の扶養と所得税の扶養がごちゃ混ぜになっています。
>
> 社会保険の扶養は、言われているとおり130万円ですが、所得税の扶養は103万円です。
>
> まずはその点をしっかり把握して下さい。
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> 年末調整は、毎月概算で控除している源泉所得税を必要経費等を加味し確定させることです。
>
> 一般的には、多くとりすぎている場合が多く、年末調整で還付で戻ってくることになります。
>
> 不足になると言うことは、扶養親族の人数に誤りがあり、今回のケースでは、本来は扶養0人のところ3人でカウントしてきた。
>
> 当然、扶養親族が3人でカウントしていれば、控除される源泉所得税が低額となっている。
>
> 本来納付すべき額に達していないので、年末調整で不足として控除されるのです。
>
> その方にしてみれば、損した気分になるでしょうが、月々でみれば、本来控除されるべき所得税の額が控除されていなかったわけですから、多くもらっていたことになるので、損しているわけではありません。
>
> もう一度、所得税の扶養は103万だと言うことを説明し、103万を超えそうな場合は、扶養親族としてカウントしない。
>
> 万一103万円を超えなかったら、年末調整でカウントすれば、逆に多く還付で戻ってきます。
オレンジCubeさん。ありがとうございます。
確かにごっちゃになっています。
もう少し頭の整理をさせてください。
20年申告書には、控除対象扶養親族3名と記入されて提出。
→申告通り扶養3名と計算
本人より今年度収入が130万円を超える見込みとの報告があった。
→社保の扶養からはずす
→年末調整計算は、扶養控除対象外
ということでいいのでしょうか?
> > こんにちわ。
> > まず、社会保険の扶養と所得税の扶養がごちゃ混ぜになっています。
> >
> > 社会保険の扶養は、言われているとおり130万円ですが、所得税の扶養は103万円です。
> >
> > まずはその点をしっかり把握して下さい。
> >
> > 年末調整は、毎月概算で控除している源泉所得税を必要経費等を加味し確定させることです。
> >
> > 一般的には、多くとりすぎている場合が多く、年末調整で還付で戻ってくることになります。
> >
> > 不足になると言うことは、扶養親族の人数に誤りがあり、今回のケースでは、本来は扶養0人のところ3人でカウントしてきた。
> >
> > 当然、扶養親族が3人でカウントしていれば、控除される源泉所得税が低額となっている。
> >
> > 本来納付すべき額に達していないので、年末調整で不足として控除されるのです。
> >
> > その方にしてみれば、損した気分になるでしょうが、月々でみれば、本来控除されるべき所得税の額が控除されていなかったわけですから、多くもらっていたことになるので、損しているわけではありません。
> >
> > もう一度、所得税の扶養は103万だと言うことを説明し、103万を超えそうな場合は、扶養親族としてカウントしない。
> >
> > 万一103万円を超えなかったら、年末調整でカウントすれば、逆に多く還付で戻ってきます。
>
> オレンジCubeさん。ありがとうございます。
>
> 確かにごっちゃになっています。
> もう少し頭の整理をさせてください。
>
> 20年申告書には、控除対象扶養親族3名と記入されて提出。
> →申告通り扶養3名と計算
>
> 本人より今年度収入が130万円を超える見込みとの報告があった。
> →社保の扶養からはずす
> →年末調整計算は、扶養控除対象外
>
> ということでいいのでしょうか?
こんにちわ。
平成20年の扶養控除等申告書には、扶養3名と記載があったので、その扶養親族の数で毎月の源泉所得税を控除されてきた。これは、問題ないです。
その方には、社会保険の収入(130万)と所得税の収入103万円の違いをしっかり説明してください。
平成20年に関しては、103万円を超えてしまったので、あなたの扶養親族となりません。
年末調整とは、その年の12/31現在の状況で年税額を確定するので、あなたは、平成20年は扶養親族が0人であったことになります。したがって、毎月3人いたとする扶養親族で控除してきた源泉所得税は、本来もらうべき所得税より低額であったので、年末調整した結果不足額が生じます。したがって、本来は戻ってくるイメージがあると思いますが、今回は徴収になりましたという説明をして下さい。
平成21年以降については、どうでしょうか?
130万円超が今回たまたまだった場合、健保に問い合わせし、確認を取れれば、はずす必要もないかも知れません。
お子さんは心配する必要がありませんが、お孫さんは、この時期風邪を引いたりしやすいですから、いちいち抜けて入ってと言う作業が伴うと、一時的に保険者証が手元になく診療を受けられない場合なども考えられます。
その方のお子さんの就業形態、年間の見積額を再度確認し、たまたまだった場合に健保に相談してみてはどうですか。
扶養から外れなくても良いと判定してくれるかもしれませんから。
又所得税についても、103万円を平成21年以降超えないということであれば、平成21年扶養控除等申告書に記載して構いません。
こんにちは、どどすこさん。
さて、ご相談の件、何となく表面的な理解にとどまっているような気がしましたので、既に皆様がレスされていますが、表現を変えて以下の通り。
Q1.12/1現在で社会保険の扶養(3名)を外れました。
この場合の年末調整の計算は扶養控除対象者は0(ゼロ)ということでいいでしょうか?
A.皆様がお答えになっている通り、社保と所得税は考え方が異なります。今後のために、以下の通り覚えてはいかがでしょうか?
①社保(健保)上の扶養
ある一定の日(例えば就職した日)から1年間の『見込み(予定)』で扶養か否かを判定する。
②所得税上の扶養
今年1月1日~12月31日までの1年間の『結果(累計)』で扶養か否かを判定する。
このようにして覚えると、混乱しなくて良いですよ。
Q2.計算した結果、差引不足額が多額になり社員の給料が少額 (実際には、通常月の約半額)になった場合、何かいい対処はありますでしょうか?
A.「ない」と考えるべきです。
確かに、1つの方法として、経理上で、一時的に会社が預かり金(所得税)を立て替え、後日、回収するという方法があります。
もう1つには、年末調整をしないで、本人に確定申告で納付させるという方法もあります。(※納税する時期がずれるだけ。また、仮に納税しないと延滞税が掛かる等、こちらは問題がいくつもあります。)
ですが、このような方法は、事務作業や本人の負担を増やすだけであり、給与屋としても、「悪しき前例」を作ることはお薦めできません。
そもそも、本件の場合、恐らくは、同時に3人の扶養者が就職等されたわけではなく、年末調整を行う今になって、全員の扶養を外したのではないでしょうか?
本来は、逐次、会社に報告させ、今回のような事態にならないよう啓蒙しておく必要があり、一方で、従業員(納税者)も、それを知っておくべきことです。
他の方も指摘されている通り、年末調整とは、「確定した年間給与収入に対し、年税額を確定させ、それを調整(相殺)すること」ですから損得はなく、お互い、一種の『勉強』と思うべきかもしれませんよ。
以上
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