相談の広場
離職票の離職理由で事業主は「労働者の個人的な事情による離職」と記入し、労働者が離職理由に異議有りとした場合、ハローワークより事業主へ理由について照会があるのでしょうか。
または、労働者の意見を考慮し、事業主に確認することなくハローワークの判断で特定受給者と判断することはあるのでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願い致します。
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異議あり、とした場合、
ハローワークで
・離職者が記載している「離職理由」について、その裏づけとなる客観的資料により確認
・必要な場合には離職者、事業主双方に対し、「離職理由」について改めて聴取
・離職理由の判定について、双方が記載している離職理由と、双方から収集した客観的資料等
により十分に吟味し、
最終的に↓
ハローワーク所長が「離職理由」を判断
これ、下記サイト(ハローワークインターネットサービス)「離職理由の判断手続きの流れ」に出ています。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
ですから、ご自分が異議あり、と主張できる資料(雇用契約書、就業規則、給与明細・・・書面にはなりにくいけれど、退職勧告を受けた事実のメモ?・・・等々)を確保しておいたほうが良いですね。
社労・暁様
ご回答を頂戴し有難うございました。実際にこのようなケースに遭遇した事が無く、社員より相談を受けておりましたが曖昧な回答は出来ないので助かりました。
有難うございます。
> 異議あり、とした場合、
> ハローワークで
> ・離職者が記載している「離職理由」について、その裏づけとなる客観的資料により確認
> ・必要な場合には離職者、事業主双方に対し、「離職理由」について改めて聴取
> ・離職理由の判定について、双方が記載している離職理由と、双方から収集した客観的資料等
> により十分に吟味し、
> 最終的に↓
> ハローワーク所長が「離職理由」を判断
>
> これ、下記サイト(ハローワークインターネットサービス)「離職理由の判断手続きの流れ」に出ています。
> http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
>
> ですから、ご自分が異議あり、と主張できる資料(雇用契約書、就業規則、給与明細・・・書面にはなりにくいけれど、退職勧告を受けた事実のメモ?・・・等々)を確保しておいたほうが良いですね。
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