相談の広場
最終更新日:2008年12月21日 22:37
代休の取得は、休日出勤した次の月までに取得することになっています。
業務多忙のため、代休の取得ができないことが多々あります。そのときは、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
スポンサーリンク
> 代休の取得に期限を設けること自体はかまいません。
>
> 賃金の計算期間内に代休を取得できた場合には、所定の割増賃金の割増部分(35%)を、取得できなかった場合には割増賃金の全額(135%)が支払われます。
> 賃金支払期を超えて代休を取得した場合、休日出勤をした月に135%の支給を受け、代休を取得した月に100%を控除されることになります。
>
> 社内規定の制限で、代休を取得できなかった場合には、休日出勤時に135%を受領していますから、休みを取る権利としては1日損をしていますが、金銭的な清算はすでに終了しています。
こんにちわ。
法定休日以外に休日出勤に関しては、125%です。
代休を取得された場合は、125%-100=25%
代休を取得されなかった場合は、125%
その休日出勤の日が法定休日か法定外休日かによって割増率が違ってきます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]