相談の広場
当社で今、育児休業取得中の方がいます。
職場復帰の予定でしたが、
育児休業終了後退職となります。
休業期間中に、有給追加が発生しました。
その有給休暇を消化したいそうです。
来年2月末での育児休業終了で
3月1日~3月31日までの1ヶ月を
有給休暇処理で、3月31日退職手続
をしようとしたのですが、上司より
8割以上の出勤に値しないといわれました。
就業規則の育児休業取得の中には
有給休暇の追加は、期間中労働していたと
みなして付与しているのですが、
実際働いていないとされ、
有給取得は出来ないのでしょうか?
勤続年数には、休業取得中分は算入しない。
とされているのですが、有給休暇については、
追加以外就業規則に明記無く、
皆さんの会社ではどのようになさっていますか
法的になにか問題等あるのでしょうか?
教えてください。
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