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労務管理

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抵触日通知について

著者 見なし課長 さん

最終更新日:2009年01月05日 16:58

お世話様です。
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。

このたび初めて派遣業務に携わりまして、わからないことが多々あるので質問させていただきます。

抵触日通知の期間は3年が通常なのでしょうか?
今回の派遣は、派遣先から概ね2ヶ月とのことで書類を作成しております。その際にも3年の期間を設けるべきなのですか?また、この書類は必ず必要なのでしょうか?
初歩的なことで恐縮ですがよろしくお願いいたします。

本来は派遣先が作成する書類なのでしょうが、こちら(派遣元)が作成し持って行くことになっています。

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Re: 抵触日通知について

著者1・2・3さん

2009年01月05日 23:01

見なし課長様

①「抵触日通知の期間は3年が通常なのでしょうか?」について

 ⇒政令26業務・3年以内の「有期プロジェクト業務」他 制限なしの業務の種類を除き、派遣受入期間は、原則「1年」です。

 ただし、派遣先において労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたうえで、最長3年まで可能となります。

 派遣先から最長3年の派遣受入可能の担保が確認(書類確認)できないようでしたら1年とすべきです。


②「派遣先から概ね2ヶ月とのことで書類を作成しております。その際にも3年の期間を設けるべきなのですか?」について 

 ⇒抵触日は、派遣受入開始日から派遣受入可能期間を超える日のことであり、2か月の派遣契約であっても1年(3年)の期間とすべきです。
 
 
③「この書類は必ず必要なのでしょうか?」について

 ⇒「必要です」
 見なし課長さんのご指摘のように、本来派遣先から派遣会社に通知すべき書類でありますが、実際には派遣会社が作成し、派遣先が作成したこととしていることもよくあるようです。

 以上、取り急ぎご回答いたします。

Re: 抵触日通知について

著者見なし課長さん

2009年01月06日 08:31

1・2・3様

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
派遣のことについていろいろと勉強していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。




> 見なし課長様
>
> ①「抵触日通知の期間は3年が通常なのでしょうか?」について
>
>  ⇒政令26業務・3年以内の「有期プロジェクト業務」他 制限なしの業務の種類を除き、派遣受入期間は、原則「1年」です。
>
>  ただし、派遣先において労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたうえで、最長3年まで可能となります。
>
>  派遣先から最長3年の派遣受入可能の担保が確認(書類確認)できないようでしたら1年とすべきです。
>
>
> ②「派遣先から概ね2ヶ月とのことで書類を作成しております。その際にも3年の期間を設けるべきなのですか?」について 
>
>  ⇒抵触日は、派遣受入開始日から派遣受入可能期間を超える日のことであり、2か月の派遣契約であっても1年(3年)の期間とすべきです。
>  
>  
> ③「この書類は必ず必要なのでしょうか?」について
>
>  ⇒「必要です」
>  見なし課長さんのご指摘のように、本来派遣先から派遣会社に通知すべき書類でありますが、実際には派遣会社が作成し、派遣先が作成したこととしていることもよくあるようです。
>
>  以上、取り急ぎご回答いたします。

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