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労務管理

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退職時の有給休暇の消化に関して

著者 ハスラー さん

最終更新日:2009年01月07日 09:29

お疲れ様です。

早速ですが、標記の件でご質問です。

状況としては、

①正社員Aさんに解雇予告(1ヶ月前)をした
②Aさんは、4ヶ月後には定年退職の予定であった
③当社としては、業況によりやむなく解雇をした
④Aさんは、20日間の有給休暇が残っている
⑤当社の規定では、退職時の有給消化は10日までとしている
⑥Aさんは、有給残をすべて使いたいと言っている
⑦当社としては、規定とおり10日という話をした
⑧Aさんは、頭にきて通知日の翌日より出社していない
⑨当社としては、10日間は有給で処理する
⑩10日経過後から退職日までは欠勤として処理する
⑪Aさんは、監督署に行くと言っている
⑫規定の例外として、有給を丸々消化させた前例がある
⑬例外をAさんは知っている
⑭他にも解雇者の方には納得してもらっている

当社の考えとしては、会社都合・自己都合にかかわらず退職時の有給消化は10日としているため、会社姿勢としてはこれを変える予定はありません。

円満解決は無理かと思いますが、円満解決にできるだけ近づけたいと考えております。

何かいいヒントがあればお願いいたします。

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Re: 退職時の有給休暇の消化に関して

著者ヨットさん

2009年01月07日 13:44

> お疲れ様です。
>
> 早速ですが、標記の件でご質問です。
>
> 状況としては、
>
> ①正社員Aさんに解雇予告(1ヶ月前)をした
> ②Aさんは、4ヶ月後には定年退職の予定であった
> ③当社としては、業況によりやむなく解雇をした
> ④Aさんは、20日間の有給休暇が残っている
> ⑤当社の規定では、退職時の有給消化は10日までとしている
> ⑥Aさんは、有給残をすべて使いたいと言っている
> ⑦当社としては、規定とおり10日という話をした
> ⑧Aさんは、頭にきて通知日の翌日より出社していない
> ⑨当社としては、10日間は有給で処理する
> ⑩10日経過後から退職日までは欠勤として処理する
> ⑪Aさんは、監督署に行くと言っている
> ⑫規定の例外として、有給を丸々消化させた前例がある
> ⑬例外をAさんは知っている
> ⑭他にも解雇者の方には納得してもらっている
>
> 当社の考えとしては、会社都合・自己都合にかかわらず退職時の有給消化は10日としているため、会社姿勢としてはこれを変える予定はありません。
>
> 円満解決は無理かと思いますが、円満解決にできるだけ近づけたいと考えております。
>
> 何かいいヒントがあればお願いいたします。

円満解決の可能性なら年休の買取があります
下記スレ参考まで
年休は退職時に消滅しますが
「当社の考えとしては、会社都合・自己都合にかかわらず退職時の有給消化は10日としているため、会社姿勢としてはこれを変える予定はありません」は法令違反ですので
円満解決がいいかもしれませんね

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-29783/

Re: 退職時の有給休暇の消化に関して

著者ハスラーさん

2009年01月07日 14:11

ヨットさん、ありがとうございました。

会社としては、有給を買取していくだけの体力がないというのが現状です。

最後は、コミュニケーションの問題かと思いますが、もう少し考えてみます。

Re: 退職時の有給休暇の消化に関して

こんにちは
横から失礼します。

1ヶ月前予告であれば、1か月分の予告手当を支払うことにより退職は可能だったはず。
ということは、有給休暇の使用の有無が争点であれば無用の争いはしないほうがいいのではないでしょうか。

彼女が組合や人権派の弁護士に駆け込んだら、監督署よりも数倍エネルギーを消耗することになりますよ。

個人的には私も有給休暇の買取は反対です。安易に退職時の有給休暇買取に走るべきではないと思います。

あとこんな考え方もということで、参考になりそうなものがありましたので、
http://www.i-partners.jp/letter/2008/09/22/1222040540799.html

Re: 退職時の有給休暇の消化に関して

著者ヨットさん

2009年01月07日 16:59

> ヨットさん、ありがとうございました。
>
> 会社としては、有給を買取していくだけの体力がないというのが現状です。
>
> 最後は、コミュニケーションの問題かと思いますが、もう少し考えてみます。

もめなければ買取しないで解決が一番です
なお買取単価は現在の時給にこだわらず
(極論すれば1円でも可のため話し合いしだい)
話し合いで決めることで法的には問題ありません
退職日延長で年休完全消化よりはコストはかかりません

Re: 退職時の有給休暇の消化に関して

著者小太朗さん

2009年01月08日 10:06

> ①正社員Aさんに解雇予告(1ヶ月前)をした
> ②Aさんは、4ヶ月後には定年退職の予定であった
> ③当社としては、業況によりやむなく解雇をした
> ④Aさんは、20日間の有給休暇が残っている
> ⑤当社の規定では、退職時の有給消化は10日までとしている
> ⑥Aさんは、有給残をすべて使いたいと言っている
> ⑦当社としては、規定とおり10日という話をした
> ⑧Aさんは、頭にきて通知日の翌日より出社していない
> ⑨当社としては、10日間は有給で処理する
> ⑩10日経過後から退職日までは欠勤として処理する
> ⑪Aさんは、監督署に行くと言っている
> ⑫規定の例外として、有給を丸々消化させた前例がある
> ⑬例外をAさんは知っている
> ⑭他にも解雇者の方には納得してもらっている
>
> 当社の考えとしては、会社都合・自己都合にかかわらず退職時の有給消化は10日としているため、会社姿勢としてはこれを変える予定はありません。
>

横から失礼致します。

> 当社の考えとしては、会社都合・自己都合にかかわらず退職時の有給消化は10日としているため、会社姿勢としてはこれを変える予定はありません。

はっきり申し上げて完全に会社側の法令違反である為、確実に負けます。
非常に申し上げにくいのですが、担当者の方、経営者の方はもう少し勉強した方が宜しいかと思います。
確かに人件費として非常に苦しいのは分かります。ですが、それも経営能力です。頑張ってください

Re: 退職時の有給休暇の消化に関して

(回答)
Q:
①正社員Aさんに解雇予告(1ヶ月前)をした
②Aさんは、4ヶ月後には定年退職の予定であった
A:4ヶ月後には定年退職が確定している補償すべきです。
  例:休業手当

Q:
③当社としては、業況によりやむなく解雇をした
④Aさんは、20日間の有給休暇が残っている
A:20日間の有給休暇の買取等すべきです。

Q:
⑤当社の規定では、退職時の有給消化は10日までとしている
⑥Aさんは、有給残をすべて使いたいと言っている
⑦当社としては、規定とおり10日という話をした

A:労働基準法を無視しています。法令違反は明らかです。

Q:
⑧Aさんは、頭にきて通知日の翌日より出社していない
⑨当社としては、10日間は有給で処理する
⑩10日経過後から退職日までは欠勤として処理する
⑪Aさんは、監督署に行くと言っている
⑫規定の例外として、有給を丸々消化させた前例がある
⑬例外をAさんは知っている
⑭他にも解雇者の方には納得してもらっている

A:労働局・労働基準監督署に訴えられると完全に貴社が敗訴することになります。

Q:他にも解雇者の方には納得してもらっている
A:そのような事は理由になりません。
  会社として、経営者が根本的に考え直す事案です。
  当事務所は第三者ですので、どちらの方も味方しませ   ん。
  しかし、法令違反は認められません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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