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労務管理

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医療保険は国保なのに、年金保険は厚生年金・・・

著者 わかばちゃん さん

最終更新日:2009年01月11日 02:56

1)個人事業主で、かつ、自分が代表取締役の別法人から労働の対償として報酬をもらっている場合、医療保険は国保(国民健康保険組合)で、年金は別会社から厚生年金に加入することは可能でしょうか?

2)また、個人経営の法定業種に含まれない事業所勤務、かつ、法人強制適用事業所)勤務で双方から給与をもらっている場合、上記と同じように一方は国保(国民健康保険組合)で、もう一方は厚生年金に加入できますか?

社会保険の手続書類は健康保険厚生年金が一体となっていますよね・・・。普通は国保=国民年金1号のイメージなんですが・・・協会けんぽより国保組合の方が条件良いらしく・・。

教えていただけたら幸いです。

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Re: 医療保険は国保なのに、年金保険は厚生年金・・・

著者jimuya2002さん

2009年01月12日 09:03

> 1)個人事業主で、かつ、自分が代表取締役の別法人から労働の対償として報酬をもらっている場合、医療保険は国保(国民健康保険組合)で、年金は別会社から厚生年金に加入することは可能でしょうか?
>
> 2)また、個人経営の法定業種に含まれない事業所勤務、かつ、法人強制適用事業所)勤務で双方から給与をもらっている場合、上記と同じように一方は国保(国民健康保険組合)で、もう一方は厚生年金に加入できますか?
>
> 社会保険の手続書類は健康保険厚生年金が一体となっていますよね・・・。普通は国保=国民年金1号のイメージなんですが・・・協会けんぽより国保組合の方が条件良いらしく・・。
>
> 教えていただけたら幸いです。

1)法人で正社員の3/4以上の出勤時間と出勤日数があれ  ば、強制的に健康保険厚生年金加入の同時加入になりま す。

2)片方だけの加入はできません。
 協会けんぽの特徴としては、傷病手当金という生活補償  的な給付制度があり、休業4日目から(3日間は休日・有 給を問わず)標準報酬日額の三分の二が給付されます。
 保険料は高いですが、給付面では圧倒的に有利ですよ。

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